未成年者契約
相談内容
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19歳で大学生の娘が通信販売で高額な契約をしたことが分かった。ダイエット食品と化粧品で3万円も支払ったという。商品が届き化粧水を使ってみたが、香りが気に入らないのでもう使いたくないと言ってそのままにしている。化粧品は2~3回使っただけで、ダイエット食品はまだ開封していないという。広告には「返品はできない」と記載されていたというが、高額なので未開封の商品だけでも返品できないか。
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アドバイス
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民法では満20歳を以って成年とし、未成年者が法律行為をするには法定代理人(通常は親権者である父母)の同意が必要であるとしています。未成年者は経験が浅く、知識や能力も十分に備わっているとはいえないため民法で保護しています。 未成年者が小遣いの範囲を超えた契約をする場合には法定代理人の承諾が必要で、承諾のない契約は取り消すことができます。 契約の取り消しは本人または親権者のどちらからでもできます。取り消された契約は、初めからなかったことになり未成年者は受け取った商品を返し、事業者に代金を支払っていた場合には代金を返金をしてもらうことになります。また、既に消耗してしまった商品は今ある状態で、商品が壊れてしまった場合は壊れた状態(現存利益といいます)で返せばよいとされています。 事業者が通信販売の返品制度をもうけていなければ、成年の契約の場合は購入しなければなりませんが、この相談の場合、契約者は19歳の未成年でした。契約した商品代金が3万円と高額で小遣いの範囲の契約ではなかったので、未成年者契約による契約の取り消しが可能です。未成年者契約で取り消す場合、化粧水は使用した状態のままで返せばよく、未開封のダイエット食品も一緒に取り消しができます。相談者には未成年者契約による取り消し通知の書き方を助言し、商品を返送して代金の返金を求めるように伝えました。 ただし、未成年者の契約でも次の場合は取り消しができないので注意が必要です。 ・未成年者でも親が小遣いとして渡した範囲の契約 ・自分が成人に達しているとか、親の承諾を得ているなどと騙して契約したとき ・未成年者が結婚したとき、その後未成年で離婚したときも ・20歳になってから支払ったとき(追認といいます)
未成年者契約の取り消しは、クーリング・オフが経過した場合や不実告知といえるかどうかが明らかでない場合などに、未成年者保護の有効な手段になりますが、契約は親に相談するなど慎重にしたいものです。
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県消費生活センター相談電話 025-285-4196
相談時間 月~金曜日 午前 9時~午後4時30分
土曜日 午前10時~午後4時30分(電話相談のみ)
日曜・祝日・年末年始は休み
来所相談は、要予約。
テレフォンサービス 025-285-7000
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