新潟県ホーム の中の消費・食・生活情報の中の№16 消費生活センター相談事例  

 №16 消費生活センター相談事例  

2010年07月01日

テレビショッピングのトラブル

相談内容

 テレビショッピングで掃除機を購入したが、吸い込み口が小さかったので返品したい。販社へ申し出たところ、「1度でも通電した商品の返品や交換には応じられない、商品に同封した説明書にもその旨記載してある」とのことだったが納得いかない。掃除機の電源は入れてみたが未使用で、テレビ画面に返品についての表示があったか分からない。

アドバイス

 テレビショッピングを含む通信販売では、電話勧誘販売や訪問販売などとは違いクーリング・オフ制度は適用されません。返品については、不良品である場合を除き事業者が定める返品ルールに従うことになります。ただし、返品についての記載がない場合には、商品が届いてから8日間は返品費用を消費者が負担して返品できます。

 今回の事例では、テレビ画面に返品について表示されていたか、1回でも通電した場合は返品不可との特約条項も表示されていたかを確認し、表示がなければ返品に応じるよう交渉することを助言しました。

<テレビショッピングの相談事例にみられる問題点>
①表示時間が短く、表示内容を十分に確認できないことがある。
②誤解を与えるような表示やトークがみられる。
③数量限定・時間限定など購買心を煽るような演出もみられる。
④番組で見た印象と、商品が相違している場合がある。
⑤体験談を信じて購入したが、同じような効果が得られないことがある。

<利用する際の注意点>
①申し込みは慎重に行う。
②番組の印象だけで購入を決めず、商品の使い方や使用上の制限などを事前に確認する。
③事前に、返品できるかどうか、返品する時の条件がどうなっているかを確認する。
④申し込み時の内容や販社の連絡先を記録しておく。

県消費生活センター相談電話 025-285-4196
相談時間 月~金曜日 午前 9時~午後4時30分
      土曜日   午前10時~午後4時30分(電話相談のみ)
      日曜・祝日・年末年始は休み
      来所相談は、要予約。

テレフォンサービス  025-285-7000
            ・クーリング・オフの方法
            ・携帯電話のサイト料金請求トラブル
            ・ハガキ等による覚えのない請求の対処法
            ・多重債務に陥ってしまった場合    
困ったときは、消費生活センターへ