1 条例制定の趣旨
本県の中心市街地の現状をみると居住人口の減少、公共施設の郊外移転、郊外型大型店の増加等により、空洞化が進んでいます。
県では、中心市街地の様々な機能を強化し、人々が集う魅力ある「地域の核」として再生し、この核を中心として、地域の持続的な発展とコミュニティとしての機能の維持を図る必要があると考えています。このためには、次に掲げる「にぎわいのあるまちづくり」を推進する必要があります。
「新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例」は、「にぎわいのあるまちづくり」を推進するため、「2 条例による施策の内容」に掲げる施策を実施するものであり、平成20年10月1日から全面施行されます。
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「にぎわいのあるまちづくり」とは・・・
① 県民、事業者、市町村、県等が協働して、
② 地域の核として人々が集う魅力ある中心市街地の形成を図り、
③ 公共交通ネットワーク等により中心市街地との円滑なアクセスが可能な
④ 高齢者等にも暮らしやすい自動車に過度に依存しないまちづくり
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2 条例による施策の内容
次に掲げる大規模集客施設(条例では「特定施設」)の新設等を行う場合には、設置者に対し事前に届出を求め、知事が関係市町村等の意見を聴き、にぎわいのあるまちづくりの推進の観点から意見を述べます。
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① 床面積が1万㎡を超える集客施設(店舗、飲食店、劇場等)で、小売業の用に供する店舗面積が3,000㎡を超えるものの新設
② 床面積や店舗面積が増加することにより、床面積が1万㎡を超え、かつ、小売業の用に供する店舗面積が3,000㎡を超えることとなる集客施設の増築、改築、用途変更等
③ 平成20年10月1日時点で既に「床面積が1万㎡を超え、かつ、小売業の用に供する店舗面積が3,000㎡を超えている」集客施設について、増改築や用途変更により床面積又は店舗面積を増加させる場合
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小売業の用に供する店舗面積が3,000㎡超の集客施設(条例では「特定集客施設」。新設する集客施設、既存の集客施設のいずれも該当します。)の設置者に対し、地域への貢献活動に関する計画(地域貢献計画)及びその実施状況の提出を求め、それらを知事が公表します。
3 新潟県にぎわいのあるまちづくり審議会等の開催状況等
条例の規定により設置された「新潟県にぎわいのあるまちづくり審議会」等の開催状況、審議会が行った提言の内容等です。
4 関係規程等
(1) 条例の概要・リーフレット・手続フロー
(2) 条例・規則・要綱
(3) 各種様式・記載例
(4) にぎわいのあるまちづくりの推進に関する基本的な方針(基本方針)
にぎわいのあるまちづくりの推進に関する基本的な方針(基本方針)は、条例第6条の規定により、にぎわいのあるまちづくりの推進に関する基本的な方向、特定施設の立地の誘導及び抑制に関する事項(誘導地区・抑制地区の設定等)等を定めるものですので、大規模集客施設の新設等を行う際にご覧ください。
(5) 地域貢献ガイドライン
地域貢献ガイドラインは、条例第18条の規定により、地域貢献に関する基本的な指針を定めるものですので、地域貢献計画の作成等にご活用ください。
5 新潟県中心市街地活性化検討委員会の検討状況
「新潟県中心市街地活性化検討委員会」は、「大型店の適正立地のあり方」及び「中心市街地のにぎわい回復のための方策」の2つの項目を検討することを目的として、平成18年8月から平成19年6月まで(このうち平成19年4月から平成19年6月までは「大規模集客施設の適正立地等検討小委員会」として)開催されました。
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