ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業労働部 地域産業振興課 > 経営革新への取り組みを支援します

本文

経営革新への取り組みを支援します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0039200 更新日:2023年3月8日更新

中小企業経営革新支援について「中小企業等経営強化法」に基づいて中小企業の経営革新への取り組みを支援します。※経営革新支援制度は、令和3年8月より支援対象類型が変更となりました。

具体的な申請内容の相談や申請書の提出先は、(公財)にいがた産業創造機構です。

(公財)にいがた産業創造機構のページ:https://www.nico.or.jp/sien/hojokin/684/<外部リンク>

どうしたら支援を受けられますか?

支援を受けようとする場合は、まず「経営革新計画」を作成し、
窓口となる都道府県または国の承認を受ける必要があります。

計画に必要な条件は?

  1. 承認の対象となる事業
    1. 新商品の開発又は生産
    2. 新役務の開発又は生産
    3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
    4. 役務の新たな提供の方式の導入
    5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
    6. その他の新たな事業活動
  2. 計画期間
    3年~8年の計画が承認対象となります。
    計画期間は0~5年の「研究開発期間」と3~5年の「事業期間」を合計したものとなります。
    ※指標の向上を求める期間は3~5年の「事業期間」のみとなります。
    ※「研究開発期間」が不要な場合は、「事業期間」のみの申請となります。
    ※「研究開発期間」のみの申請は対象外となります。
  3. 数値指標
    企業全体の付加価値額(又は従業員1人あたりの付加価値額)と給与支給総額が下記の伸び率を達成することが必要です。
    ※計画期間が終了した時点での付加価値額(又は従業員1人あたりの付加価値額)の値は、正となることを求めます。
    ※給与支給総額の算出については、役員並びに従業員に支払う給料、賃金及び賞与のほか、給与所得とされる手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)を含み、給与所得とされない手当(退職手当等)及び福利厚生費は含まないものとします。
事業期間終了時 付加価値額(又は1人あたりの付加価値額の)伸び率 給与支給総額の伸び率
事業期間が3年の場合 9%以上 4.5%以上
事業期間が4年の場合 12%以上 6%以上
事業期間が5年の場合 15%以上 7.5%以上

支援対象となる企業形態は?

特定事業者、グループ、特定業種に属する商工組合等です。

支援内容は?

1.政府系金融機関による低利融資制度
日本政策金融公庫が承認された計画に従って行う
設備投資、運転資金に対して低利融資を行う制度があります。

2.高度化融資制度
工場の集団化や施設の共同化等の事業に対して、無利子と
なる融資制度です。

※上記の内容は一例です。
※計画の承認は支援措置を約束するものではなく、各支援機関
における審査を別途受けていただくことになります。
計画の承認申請と併せて希望する支援機関への相談は別途進め
てください。

申請方法は?

経営革新計画に係る承認申請書を作成し、(公財)にいがた産業創造機構
に提出してください。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ