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危険物取扱者及び消防設備士免状の自主返納について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058984 更新日:2023年5月19日更新

1 自主返納について

(1) 自主返納の対象となる免状

  • 危険物取扱者(全部自主返納のみ)
  • 消防設備士

(2) 自主返納申請の種類

  • 全部自主返納申請
     所持している免状のうち、全部の種類の免状を自主返納する申請
    ※ 免状の交付を受けている者が死亡、又は失そうの宣告を受けた場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡若しくは失そうの届出義務者又はその代理人が免状の返納に係る申請とすることとなります。
  • 一部自主返納申請(消防設備士免状のみ可能)
     所持している免状のうち、一部の種類の免状を自主返納する申請

2 申請における注意事項

  1. 返納とは現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有することとなります。
  2. 一部自主返納について
     一部自主返納できる免状は、消防設備士のみです。危険物取扱者については、一部自主返納はできません。ただし、以下に掲げる場合においては、免状の一部自主返納を受け付けることはできません。
    • ア 甲種第1類と乙種第1類の免状を有している場合の乙種第1類
    • イ 甲種第2類と乙種第2類の免状を有している場合の乙種第2類
    • ウ 甲種第3類と乙種第3類の免状を有している場合の乙種第3類
    • エ 甲種第4類と乙種第4類の免状を有している場合の乙種第4類
    • オ 甲種第5類と乙種第5類の免状を有している場合の乙種第5類
  3. 一部自主返納を行った場合、免状の記載事項が変更となりますので、同時に書換・再交付申請書の提出が必要となります。

3 申請について

(1) 危険物取扱者免状の全部自主返納について

申請に必要なものは以下のとおり

  • 既得免状
  • 様式第3
    ※ 免状の交付を受けている者の死亡等による免状の返納については、様式第3の替わりに様式第5になります。
    ※ 免状がない場合は様式中の免状の有無で「無」を○で囲んでください。
    各様式はこちら

(2) 消防設備士免状の全部自主返納について

申請に必要なものは以下のとおり

  • 既得免状
  • 様式第3
    ※ 免状の交付を受けている者の死亡等による免状の返納については、様式第3の替わりに様式第5になります。
    ※ 免状がない場合は様式中の免状の有無で「無」を○で囲んでください。
    各様式はこちら

(3) 消防設備士免状の一部自主返納について

申請に必要なものは以下のとおり

免状がある場合

  • 既得免状
  • 様式第3
  • 消防設備士免状書換(再交付)申請書
  • 書換手数料(新潟県収入証紙700円分)

免状が無い場合

  • 既得免状
  • 様式第3
    ※ 免状がない場合は様式中の免状の有無で「無」を○で囲んでください。
  • 消防設備士免状(書換)再交付申請書
  • 再交付手数料(新潟県収入証紙1,900円分)

 各様式はこちら

4 申請書提出先

(1) 全部自主返納に係る申請

 提出先:〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県防災局消防課予防係

(2) 一部自主返納に係る申請

 提出先:〒950-0965 新潟市中央区新光町10番地3
技術士センタービル2 7階 703号

一般財団法人新潟県消防試験研究センター新潟県支部<外部リンク>

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