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「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」についてお知らせします

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058967 更新日:2023年4月10日更新

 救急搬送において受入医療機関が速やかに決定しない事案が全国各地で発生している状況を背景に、平成21年10月に改正消防法が施行され、都道府県は「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」)を策定することとなりました。
 新潟県では、消防機関の職員、医療機関の医師や学術経験者等から構成される「新潟県救急搬送・受入協議会」を設置して協議・検討を行い、本県における実施基準を策定し、平成23年7月1日から運用しているところです。

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(令和5年3月一部改正) [PDFファイル/624KB]

1 運用開始日

 平成23年7月1日

2 策定の趣旨

 現状の医療資源を前提に、傷病者の状況に応じた適切な搬送及び受入体制の構築を図るために策定したものです。

3 適用の対象

 緊急性、専門性、特殊性の3つの観点から、生命の危機または重大な後遺症の恐れのある7つの症状等に該当する傷病者の搬送及び受入れが対象となります。
 具体的には、

  1. 重篤
  2. 脳卒中疑い
  3. 心筋梗塞疑い
  4. 重症・中等症外傷疑い
  5. 重症度・緊急度の高い妊産婦
  6. 重症度・緊急度の高い小児
  7. 精神疾患
    が対象となります。

※ 医療機関リストは、救急隊が医療機関に実施基準の対象となる傷病者の受入れを照会するためのものであり、対象外の傷病者については適用されません。

4 運用後の調査・分析

 実施基準を有効なものとして継続するため、少なくとも年に1回は調査・分析を行い、必要に応じて見直しを行います。

5 その他

 消防法第35条の7第1項の規定に基づき、消防機関は、傷病者の搬送に当たっては、実施基準を厳守しなければならないとされています。
 また、消防法第35条の7第2項の規定に基づき、医療機関は、傷病者の受入れに当たっては、実施基準を尊重するよう努めるものとするとされています。

運用改善に向けた取組

  1. 実施基準の周知徹底
     周知度向上を図るため、昨年度に引き続き、医療機関及び消防機関へリーフレット等を配布しています。また、県としても各種会議の機会を活用するなど、継続的に周知度向上に取り組みます。
  2. 救急隊の技術向上
     救急隊の更なる技術向上の向上のため、既存の検証体制を活用し、実施基準運用上の観点など救急活動の検証を行うなど、地域の実情に応じた取組を推進します。

 このたび、実施基準を有効なものとして継続するため、新潟県救急搬送・受入協議会において、令和3年中の実施基準に基づく傷病者の搬送・受入状況等の検証(調査・分析)が行われ、提言が示されました。会議の詳細は、下記のリンクをご覧ください。

第14回新潟県救急搬送・受入協議会を開催しました

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