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新潟県ホーム の中の防災の中の住宅用火災警報器の設置が義務づけられています

 住宅用火災警報器の設置が義務づけられています

2011年11月25日

お知らせ

住宅用火災警報器普及のためのチラシやリーフレットを掲載しています!!
こちらをクリックしてください。

住宅用火災警報器を設置しましょう!

 平成18年6月1日に改正消防法が施行となり、住宅への火災警報器の設置が義務づけられました。

 新潟県内の建物火災で亡くなった方は「住宅火災」によるものがほとんどであり、その原因の多くは「逃げ遅れ」です。
 万一火災が発生したときには、早期に発見し避難することが重要となり、その手助けとなるのが住宅用火災警報器です。
 新築はもちろん、既存住宅にも設置を急ぎ、あなたや家族の命を守りましょう。

いつまでに設置が必要?

○設置期限はもう過ぎています。
 平成23年6月1日以降は、全ての住宅に設置されていなければなりません。

火災警報器を設置した場合の効果は?

○警報器を設置した住宅は、死者数が大幅に減少しています。

○新潟県内の事例を見ると、「天ぷら鍋を火にかけたままその場を離れ、油に火がついてしまったが、火災警報器の警報音で気が付いた」等、大事に至らなかった事例が多数報告されています。

○紹介している事例は、平成18年3月2日~平成24年2月8日までの間に、県内消防本部から県へ報告があったものです。この事例の他にも、「設置していてよかった。」という事例が多数あります。
新潟県内の住宅用火災警報器を設置したことにより効果のあった事例( PDF形式   381 キロバイト)

火災警報器はどんな種類があるの?

火災警報器には煙を感知して火災の発生を知らせる「煙感知式」と熱を感知して火災の発生を知らせる「熱感知式」があります。
  • ○煙感知式
  • 消防法で住宅に設置を求めているのは、煙感知式のものです。火災時は、始めに煙が発生することが多いため、煙感知式は早期発見に適しています。
  • ○熱感知式
  • 調理等の煙により煙感知式では誤作動する場合がある、台所に適しています。新潟県内では台所への設置義務はありませんが、火を扱う場所であるため設置が望まれます。
  • ガス漏れ警報器との一体型もあります。

設置場所は?

 住宅用火災警報器の設置場所は次の箇所です。なお、詳細は市町村の条例で定められます。

 設置場所

 説明
 ①寝室  通常就寝に用いる部屋に設置が必要です。
 就寝中は火災の発見が遅れ、死に至る危険性が高まります。
 警報器の設置で素早い避難につながります。
 ②階段  寝室が2階以上にある場合などに設置が必要です。
 階段は火災による煙が集まりやすく、早期発見につながります。
 避難経路でもあり、大事なポイントです。
 ③その他  市町村の条例で定められます。

入手先は?

  • ○ホームセンター、電器店
  • 住宅用火災警報器は、ホームセンターや電器店などで、安いものは3千円前後で販売されています。
  • NSマーク(日本消防検定協会鑑定品)の付いたものを選ぶと安心です。
  • 取り付けは、どなたでもねじ釘で簡単にできます。
  • ○リース
  • ご自分で購入される以外に、リースを行っているガス事業者やリース業者もありますので、そちらもご検討下さい。
  • ○共同購入
  • 町内会単位で共同購入を行い、低価格で設置した例もあります。また、悪質販売防止にも有効です。

その他ご注意いただきたいこと

  • ○消防署、市町村が直接住宅用火災警報器の販売をすることは絶対にありません。
  • 悪質な訪問販売等には、十分ご注意ください。
  • 悪質商法に関するご相談は、お近くの消費生活センターまたは新潟県消費生活センター(TEL:025-285-4196)にお問い合わせください。
  • ○詳しくは、お近くの消防署または消防課(TEL:025-282-1665)にお問い合わせください。

新潟県内消防本部

関係リンク

  メーカーの相談窓口や販売店リストが、掲載されています。
  住宅用火災警報器相談室も設置されています。
  (フリーダイヤル:0120-565-911 月~金9:00~12:00、13:00~17:00)