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液化石油ガス販売事業及び保安業務状況報告

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058872 更新日:2023年1月16日更新

届出の概要

  • 該当条文等
     法第82条
  • 手続きの概要
     液化石油ガス販売事業者及び保安機関が、年1回販売及び保安の状況について、県に提出する報告書
  • 提出方法
    1. 下記の問い合わせ先に持参・郵送・電子メールにより提出
    2. 新潟県電子申請システムにより申請(申請はこちら<外部リンク>
  • 受付期間
     随時
  • 手数料
     なし
  • 備考(報告にあたっての留意事項)
    1. 県に販売登録をしている販売事業者及び県の認定を受けている保安機関のすべての事業所別に報告すること。国登録・認定の場合又は市登録・認定の場合は、県への報告は不要。
    2. 販売している消費者がいない場合や、保安業務を実施していない場合も報告すること。
    3. 毎年1月末日までに報告してください。
    4. 保安機関の認定のみを受けている事業所は、1~3は記入不要。4以下を記入すること。
    5. 1の「市町村名」欄には、区のある市(新潟市・上越市)は市名の他に区名も記入すること。
    6. 容器交換時等供給設備点検は同じ消費者に対し、1年間に複数回実施するが、7の表の報告数は延べ実施回数ではなく、消費者戸数とすること。

届出書様式

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