要綱の主旨
知事を本部長とする「新潟県中越大震災復興本部」を設置し、被災地の状況や被災者ニーズにあった復興施策の確実な実施や総合調整を行い、速やかな復旧・復興を図ることを目的としています。
要綱の本文
新潟県中越大震災復興本部設置要綱
(設置)
第1条 新潟県中越大震災からの復興を適切かつ迅速に推進するため、新潟県中越大震災復興本部(以下「復興本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 復興本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 新潟県中越大震災復興計画の推進に関すること。
(2) 復興施策の確実な実施と総合調整に関すること。
(3) その他復興に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 復興本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、別表1に掲げる職にあるものをもって充てる。
2 本部長は、復興本部を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在の時は、その職務を代理する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、震災復興推進アドバイザーグループに本部会議への出席を要請し、助言・提言を求めることができる。
5 本部長は、被災市町村長から意見を聞くものとする。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて本部長が招集する。
(幹事会)
第5条 復興本部に、幹事会を置く。
2 幹事会は、復興計画の推進に関し関係部局間で検討・調整が必要な事項のほか、本部長の指示する事項を処理する。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、別表2に掲げる職にあるものをもって充てる。
4 幹事会は、幹事長が招集し、統括する。
なお、幹事長が不在のときはあらかじめ幹事長の指名する幹事がその職務を代行する。
(課題別検討チーム)
第6条 幹事会は、特定の課題に対応するため課題別検討チームを置くことができる。
2 課題別検討チームの運営に関し、必要な事項は幹事長が別に定める。
(事務局)
第7条 復興本部に事務局を置く。
2 事務局の庶務は、県民生活・環境部震災復興支援課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、復興本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年8月9日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。