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平成28年度社会福祉法人・施設に対する指導監査結果
社会福祉法人・施設 指導監査実施結果
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- 社会福祉法人[PDFファイル/72KB]
- 救護施設[PDFファイル/29KB]
- 養護老人ホーム[PDFファイル/48KB]
- 養護老人ホーム(書面監査)[PDFファイル/32KB]
- 特別養護老人ホーム[PDFファイル/104KB]
- 特別養護老人ホーム(書面監査)[PDFファイル/61KB]
- 軽費老人ホーム[PDFファイル/41KB]
- 軽費老人ホーム(書面監査)[PDFファイル/35KB]
- 有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅を含む)[PDFファイル/93KB]
- 有料老人ホーム(サービス付高齢者向け住宅を含む)(書面監査)[PDFファイル/65KB]
- 障害者支援施設[PDFファイル/60KB]
- 障害者支援施設(書面監査)[PDFファイル/43KB]
- 障害児入所施設[PDFファイル/42KB]
- 障害児入所施設(書面監査)[PDFファイル/35KB]
- 児童発達支援センター[PDFファイル/34KB]
- 児童発達支援センター(書面監査)[PDFファイル/34KB]
- 児童福祉施設(保育所を除く)[PDFファイル/45KB]
- 児童福祉施設(保育所を除く)(書面監査)[PDFファイル/44KB]
- 保育所[PDFファイル/96KB]
- 保育所(書面監査)[PDFファイル/91KB]
- 幼保連携型認定こども園[PDFファイル/50KB]
- 幼保連携型認定こども園(書面監査)[PDFファイル/65KB]
- 注1 書面監査施設に書類の提出を求め、書面にて確認を行う監査です。
- 注2 「改善状況」欄の分類は以下のとおりです。
- 「改善済」とは、改善状況報告書を受理し、指摘に対する改善が完了した場合又は指摘に対する改善に着手している場合若しくは着手することを明確に意思表示している場合をいいます。
- 「未改善」とは、正当な理由無く報告期限が過ぎても改善状況報告書が提出されていない場合又は受理していない場合をいいます。
- 「未改善(一部改善済)」とは、指摘の内容の一部を除いて改善の取組に不足が認められるため、改善状況報告書を受理していない場合をいいます。
このページに関するお問い合わせは
国保・福祉指導課 福祉指導班
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5922
ファクシミリ: 025-285-6601
このページに関するお問い合わせは<外部リンク>
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