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国民健康保険・後期高齢者医療の審査請求について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058526 更新日:2022年8月17日更新

【目 次】

1 審査請求とは

 国民健康保険や後期高齢者医療制度において、保険者(市町村、国民健康保険組合、後期高齢者広域連合。以下「処分庁」といいます。)が行った処分に対して、不服がある場合は、新潟県に設置される審査会(新潟県国民健康保険審査会又は新潟県後期高齢者医療審査会)に審査請求をすることができます。

2 審査請求の対象となる処分

 審査請求をすることができる主な処分は次のとおりです。

   1. 保険給付に関する処分(療養費等の支給、不支給 等)

   2. 被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分

   3. 保険料その他の徴収金に関する処分(保険料の賦課、減免、督促、滞納処分 等)

  • 審査請求の対象となる処分の例

   1. 療養費、葬祭等の現金給付の支給(不支給)に関する処分、一部自己負担金の負担割合に関する処分、給付制限に関する処分 等

   2. 保険料その他徴収金に関する処分

           ただし、国民健康保険税に関する処分に不服がある場合は、当審査会に対してではなく、処分庁である市町村に審査請求を行ってください。

​   3. 被保険者証の交付請求・返還に関する処分

     被保険者証の交付遅延については、対象外となります。

  • 審査請求の対象とならないものの例

   1. 審査請求対象となる処分が行われていないもの

   2. 制度や法令・条例等で定められている内容の適法性・妥当性に係るもの

   3. 保険者の対応(説明誤り、説明不足等)に係るもの

     保険料や給付等に関する御意見・要望、不明な点についての回答又は調査を求めるものは、保険者(お住まいの市町村、国保組合、後期高齢者医療広域連合)にお問合せください。

3 審査請求の手続き

 当審査会に対する請求は、「処分があったことを知った日」の翌日から3か月以内に、文書(審査請求書)又は口頭で行わなければなりません。(国民健康保険法第99条、高齢者の医療の確保に関する法律第128条)

下に添付されている審査請求書様式を御活用ください。


国民健康保険と後期高齢者医療制度で様式が異なりますので御注意ください

4 新潟県国民健康保険審査会の概要

  1. 設置根拠
    国民健康保険法第92条
  2. 委員数
    9人(被保険者代表3人、保険者代表3人、公益代表3人)
  3. 任期
    3年
  4. 審査案件にかかる標準審理期間
    260日

5 新潟県後期高齢者医療審査会の概要

  1. 設置根拠
    高齢者の医療の確保に関する法律第129条
  2. 委員数
    9人(被保険者代表3人、保険者代表3人、公益代表3人)
  3. 任期
    3年
  4. 審査案件にかかる標準審理期間
    260日

 

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