「新たな住宅ローン控除」の制度が創設されました
平成21年度税制改正において、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除(以下「新たな住宅ローン控除」といいます。)の制度が創設されました。
「新たな住宅ローン控除」のポイント
○平成11~18年中に入居した場合に加え、平成21~25年中に入居した場合も対象となりました。
○市町村への申告手続が不要となりました。
※これまで、税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(平成11年から平成18年までの間に入居した方が対象。以下「経過措置の住宅ローン控除」といいます。)を受けていた方についても、平成22年度分の個人住民税から、「新たな住宅ローン控除」が適用されます。
「新たな住宅ローン控除」の制度
所得税の住宅ローン控除額が、所得税額から控除しきれない場合に、個人住民税額からも控除するものです。
「新たな住宅ローン控除」の制度
○対 象
次の①~③のいずれにも該当する場合
①所得税の住宅ローン控除の適用がある場合
②平成11~18年中又は平成21~25年中に入居した場合
③所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合
○控除額
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額
※所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)が上限となります。
○適用期間
平成22年度から平成35年度
市町村への申告手続は不要です
給与支払報告書(源泉徴収票)または税務署等への確定申告書の記載内容をもとに、市町村が新たな住宅ローン控除額を計算しますので、市町村への申告手続きは必要ありません。
※所得税の住宅ローン控除を受ける方の確定申告や年末調整の手続きは、今までと変わりませんので、ご注意ください。
平成11年から平成18年までの間に入居した方へ
○市町村への申告手続きは不要になりました。
平成11年から平成18年までの間に入居した方で、経過措置の住宅ローン控除を受けていた方についても、平成22年度分の個人住民税から、「新たな住宅ローン控除」が適用されるため、市町村への申告手続きは不要になります。
○「経過措置の住宅ローン控除」の適用も選択できます
●新たな住宅ローン控除額と経過措置の住宅ローン控除額の関係
<基 本>[新たな住宅ローン控除額]=[経過措置の住宅ローン控除額]
※ほとんどの方はどちらの控除額も同じです。
<例 外>[新たな住宅ローン控除額 ]<[経過措置の住宅ローン控除額]
※次に該当する方は、経過措置の住宅ローン控除額の方が大きくなる場合があります。
・退職所得を有する方
・山林所得を有する方
・所得税において平均課税の適用を受けている方
※この場合には、市町村への申告手続きにより「経過措置の住宅ローン控除」の適用を受けることができます。
●申告をされる場合は、毎年3月15日までに、お住まいの市町村の個人住民税担当課へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
●「新たな住宅ローン控除」と「経過措置の住宅ローン控除」は、いずれか一方しか選択できませんのでご注意ください。
給与支払報告書の記載について(給与支払者の方へ)
「新たな住宅ローン控除」で、納税義務者本人の市町村への申告手続きを不要とするため、給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」を記載していただく必要があります。
「新たな住宅ローン控除」は、給与支払報告書の記載内容をもとに、市町村が控除額の計算を行いますので、給与支払報告書への必要事項の記載をよろしくお願いします。
詳しくは、市町村の個人住民税担当課まで