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新潟県ホーム の中の税金・収入証紙の中の個人住民税における住宅ローン控除について

 個人住民税における住宅ローン控除について

2009年12月15日

「新たな住宅ローン控除」の制度が創設されました

 平成21年度税制改正において、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除(以下「新たな住宅ローン控除」といいます。)の制度が創設されました。

「新たな住宅ローン控除」のポイント
○平成11~18年中に入居した場合に加え、平成21~25年中に入居した場合も対象となりました。
○市町村への申告手続が不要となりました。

※これまで、税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(平成11年から平成18年までの間に入居した方が対象。以下「経過措置の住宅ローン控除」といいます。)を受けていた方についても、平成22年度分の個人住民税から、「新たな住宅ローン控除」が適用されます。

「新たな住宅ローン控除」の制度

 所得税の住宅ローン控除額が、所得税額から控除しきれない場合に、個人住民税額からも控除するものです。

「新たな住宅ローン控除」の制度
○対 象
 次の①~③のいずれにも該当する場合
  ①所得税の住宅ローン控除の適用がある場合
  ②平成11~18年中又は平成21~25年中に入居した場合
  ③所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合
○控除額
 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額
 ※所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)が上限となります。
○適用期間
 平成22年度から平成35年度

市町村への申告手続は不要です

 給与支払報告書(源泉徴収票)または税務署等への確定申告書の記載内容をもとに、市町村が新たな住宅ローン控除額を計算しますので、市町村への申告手続きは必要ありません。

※所得税の住宅ローン控除を受ける方の確定申告や年末調整の手続きは、今までと変わりませんので、ご注意ください。 

平成11年から平成18年までの間に入居した方へ

○市町村への申告手続きは不要になりました。
 平成11年から平成18年までの間に入居した方で、経過措置の住宅ローン控除を受けていた方についても、平成22年度分の個人住民税から、「新たな住宅ローン控除」が適用されるため、市町村への申告手続きは不要になります。


○「経過措置の住宅ローン控除」の適用も選択できます
●新たな住宅ローン控除額と経過措置の住宅ローン控除額の関係
 <基 本>[新たな住宅ローン控除額]=[経過措置の住宅ローン控除額]
 ※ほとんどの方はどちらの控除額も同じです。 

 <例 外>[新たな住宅ローン控除額 ]<[経過措置の住宅ローン控除額]
 ※次に該当する方は、経過措置の住宅ローン控除額の方が大きくなる場合があります。
  ・退職所得を有する方
  ・山林所得を有する方
  ・所得税において平均課税の適用を受けている方
 ※この場合には、市町村への申告手続きにより「経過措置の住宅ローン控除」の適用を受けることができます。


●申告をされる場合は、毎年3月15日までに、お住まいの市町村の個人住民税担当課へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
   
●「新たな住宅ローン控除」と「経過措置の住宅ローン控除」は、いずれか一方しか選択できませんのでご注意ください。

給与支払報告書の記載について(給与支払者の方へ)

 「新たな住宅ローン控除」で、納税義務者本人の市町村への申告手続きを不要とするため、給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」を記載していただく必要があります。

 「新たな住宅ローン控除」は、給与支払報告書の記載内容をもとに、市町村が控除額の計算を行いますので、給与支払報告書への必要事項の記載をよろしくお願いします。

詳しくは、市町村の個人住民税担当課まで

市町村の個人住民税担当課のお問い合わせ先はこちらです( PDF形式   59 キロバイト)
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