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申請窓口のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125101 更新日:2024年1月15日更新

道路法・河川法・海岸法・砂防法関係(庶務課行政係 0254-26-9196)

  • 道路占用許可
     国、県道に工作物や物件等を設けて道路を使用するには許可が必要です。
  • 道路工事施行承認申請
     国、県道沿いに乗入口を設置するなど工事をするには申請が必要です。

   道路に関する手続の様式はこちらです

  • 流水の占用の許可
     
    河川の流水を占用する場合は許可が必要です。
  • 河川の土地の占用・工作物の新築等の許可
     河川区域内の土地に工作物を設けたり土地を占用する場合は許可が必要です。
  • 土地の掘削、土石等の採取の許可
     
    河川区域内の土地を掘削したり、土地の形状を変更又は土石を採取する場合は許可が必要です。
  • 海岸の占用の許可
     
    海岸保全区域内及び一般公共海岸区域で施設又は工作物を設け土地を占用する場合は許可が必要です。
  • 海岸における行為の許可
     
    海岸保全区域内及び一般公共海岸区域内で土石の採取、土地の掘削、水面での施設の新築・改築などをする場合は許可が必要です。
  • 砂防指定地内の行為の許可
     
    砂防指定地内で工作物を設けたり、立竹木の伐採、土地の掘削等、現状を変更すること又は土石の採取等は許可が必要です。
  • 境界確認
     県が管理する国道・県道・河川と民有地との境界を確認したい時は手続きが必要です。

砂利・岩石・土の採取関係(庶務課行政係 0254-26-9196)

  • 砂利・岩石採取認可
     砂利・岩石採取業者が砂利・岩石の採取を行おうとする場合は認可が必要です。
  • 土採取計画届出
     土採取業者が土採取を行おうとする場合は届出が必要です。

国有財産法関係(庶務課行政係 0254-26-9196)

  • 国有土地使用許可申請
     
    国有土地(海浜地)に工作物を設けたり、土地を占用する場合は許可が必要です。
  • 海岸生産物採取許可
     
    海浜地から土石を採取するには許可が必要です。

屋外広告物関係(庶務課行政係 0254-26-9196)

広告物等表示(設置)許可申請
 
看板や広告塔を設置したり、壁面に広告物を表示するには許可が必要です。

建築基準法関係(建築課 0254-26-9199)

建設リサイクル法関係(建築課 0254-26-9199)

  対象建設工事の届出
   公共工事以外の工事で一定規模以上の建築物の解体、新築、増築、修繕及び模様替えもしくはその他の工作物
  の解体、工事を行う場合は、工事開始の7日前までに届出が必要です。​

省エネ法関係(建築課 0254-26-9199)

  • 省エネ基準への適合性判定
     省エネ基準適合義務対象建築物は建築確認に際し、省エネ基準への適合性判定が必要です。
  • 省エネ法届出
     届出対象となる工事は、着手の21日前までに届出が必要です。

宅地建物取引業法関係(建築課 0254-26-9199)

  宅地建物取引業について
   宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。

各種(長期優良住宅・低炭素建築物・性能向上)計画認定関係(建築課 0254-26-9199)

建築士法関係(建築課 0254-26-9199)

​​注:建設業関連業務について

以下の業務については、令和5年4月1日から申請の窓口(書類の提出先)が県庁に変わりました。詳しくはリンク先をご覧ください。

 

※どこに問合わせてよいか不明の場合(担当課・係へおつなぎします) 庶務課庶務係 0254-26-9189

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