ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 新発田地域振興局 健康福祉環境部 > 【新発田】医療法に基づく手続きについて

本文

【新発田】医療法に基づく手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058044 更新日:2019年11月27日更新

医療法に基づく手続きは、病院、法人診療所又は個人診療所で異なります。不明な点がありましたら、新発田保健所医薬予防課までお問い合わせください。

開設

新たに病院、法人診療所又は個人診療所を開設する際の手続きの流れ及び関係様式は以下のとおりです。

手続き(フロー図)

申請・届出様式

変更

開設済みの病院等が医療法に定める事項を変更する際の手続きの流れ及び関係様式は以下のとおりです。

手続き(フロー図)

申請・届出様式

休止・廃止

開設済みの病院等が休止又は廃止する際の関係書類は以下のとおりです。

届出様式

病院又は診療所を廃止した場合、業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書及び麻薬施用者等の免許がある場合は麻薬取扱者業務廃止届等が必要になりますので、保健所薬事担当者に連絡ください。
また、医師等が死亡した場合、医師免許証等の登録まっ消の手続きが必要になりますので、保健所免許担当者に連絡ください。

このページに関するお問い合わせは

新発田地域振興局健康福祉環境部 医薬予防課
〒957-8511 新発田市豊町3丁目3番2号
電話: 0254-26-9651
ファクシミリ: 0254-26-6800
このページに関するお問い合わせは<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ