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インターネット選挙運動の解禁に関する情報について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057784 更新日:2019年3月29日更新

インターネット選挙運動が解禁されます

 インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されます。

現行の選挙運動の規制

 現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されてきました。
 今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。

選挙運動とは

 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

選挙運動期間に関する規制

 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

年齢満18歳未満の者等の選挙運動の禁止

 年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
 また、以下の者も選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。

  • 選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)
  • 特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)
  • 選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3)

文書図画の頒布の規制

 選挙運動のために使用する文書図画(※)は、インターネット等を利用する方法により頒布する場合を除き、公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布することができません。
 したがって、ウェブサイト等に掲載され、又は電子メールにより送信された文書図画であっても、それを紙に印刷して頒布することはできません。
 違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
(※)文書図画について
 公職選挙法における文書図画とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、その記載が象形による場合を図画といい、文字又はこれに代わるべき符号による場合を文書というものとされています。
 判例上、コンピュータのディスプレイ上に現れた文字等の表示も、公職選挙法上「文書図画」と解されています。

インターネット選挙運動の解禁に関する情報について

 インターネット選挙運動の解禁に関する情報については、総務省のホームページで確認することができます。

総務省ホームページはこちらから<外部リンク>

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