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政治資金収支報告書等の交付等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057798 更新日:2024年1月11日更新

政治資金規正法第20条の2の規定により、政治団体から新潟県選挙管理委員会へ提出された政治資金収支報告書等の写しの交付を請求する様式です。

政治資金収支報告書に添付する領収書等の写しの公開請求様式

政治資金収支報告書に添付された領収書等の写しの公開請求については、新潟県情報公開条例に基づく手続となります。
詳細は下のリンク先をご覧ください。

情報公開請求をするには(新潟県法務文書課ホームページ)

少額領収書等の開示関係様式

政治資金規正法第19条の16の規定により、国会議員関係政治団体の提出した政治資金収支報告書に係る少額領収書等(人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等)の写しの開示請求(閲覧又は写しの交付)を行うことができます。

開示請求する方が使用する様式

開示請求対象の国会議員関係政治団体が使用する様式

請求書等の提出先

新潟県選挙管理委員会
住所:〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 県庁行政庁舎5階市町村課内
電話:025-280-5057 ファックス:025-280-5512
※郵送又はファックスで提出することもできます。

交付等の方法及び手数料等について

  • 交付等の方法
    新潟県庁での交付(閲覧)又は郵送により交付します。
  • 手数料等
    白黒コピー1枚につき10円
    ※郵送による交付を希望する場合、郵送料の負担も必要です。

提出期限内に少額領収書等の写しの提出がなかった団体の公表

提出期限内に少額領収書等の写しの提出がなかった団体

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