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新潟県ホーム の中の不在者投票

 不在者投票


滞在地や病院などでの投票は不在者投票で

名簿登録地以外の仕事先、滞在地や県が指定した病院・老人ホーム等では不在者投票ができます。
なお、事前に名簿登録地の市区町村選挙管理委員会への投票用紙等の請求、交付手続きが必要になります。

不在者投票可能施設の管理者の方へ

不在者投票管理能力を有すると認められる一定規模以上の収容病床数等を有する施設(病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設、保護施設)については、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限り不在者投票ができる施設となります。
新たにこれらの施設を設置した場合は、指定申請書に施設所在地の市区町村選挙管理委員会の意見書等を添付し県選挙管理委員会に提出してください。

施設の種類 指定基準(目安)
病院 収容病床数:概ね50床以上
老人ホーム 収容定員 :概ね50人以上
身体障害者更生援護施設 収容定員 :概ね50人以上
保護施設 収容定員 :概ね50人以上
※概ね50人以上の人員を収容することができる規模を有する施設を目安にしてますが、それを下回る場合であっても不在者投票の適正な管理執行が確保できると判断できれば指定しています。
また、既に指定されている施設において、次の場合は県選挙管理委員会に届出が必要です。
・施設の名称、所在地、収容定員(病床数)に変更があった場合
・施設を廃止する場合(施設の廃止前に届出が必要になります)
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