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(2)住宅の要件

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057626 更新日:2019年3月29日更新

(1)住宅宿泊事業法における「住宅」とは

 住宅宿泊事業法における「住宅」とは、次の2つの要件を満たす家屋のことです。(住宅宿泊事業法第2条第1項)

台所、浴室、便所及び洗面設備があること。

  • 「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」は必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はない。例えば、浴室のない「離れ」について、浴室のある同一敷地内の「母屋」と併せて一つの「住宅」として届け出る場合が該当する。
  • これらの設備は必ずしも独立しているものである必要はなく、例えば、いわゆる3点ユニットバスのように、一つの設備が複数の機能(浴室、便所、洗面設備)を有している場合であっても、それぞれの設備があるとみなすこととする。
  • これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足りる。例えば浴室については、浴槽がない場合においてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式等の別は問わない。

下記のいずれかに当てはまり、かつ、他の事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)に使われていないこと。

(A)現に人の生活の本拠として使用されている家屋

  • 現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋のこと。
  • 「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しない。当該家屋の所在地を住民票上の住所としている者が届出をする場合には、当該家屋が「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」に該当しているものとして差し支えない。

(B)入居者の募集が行われている家屋

  • 住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、人の居住の用に供するための入居者の募集が行われている家屋のこと。
  • 「入居者の募集」について、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等入居者の募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」には該当しない。

(C)随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

  • 当該家屋の所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用しているものの、生活の本拠としては使用していない家屋のこと。
  • 居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは該当しない。
随時居住の用に供されている家屋の具体例
  • 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
  • 休日のみ生活しているセカンドハウス
  • 転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家
  • 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している空き家
  • 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家

(2)住宅宿泊管理業者への委託が必要な場合

 上記(1)を満たしていれば、届出をした方(住宅宿泊事業者)が民泊サービスを提供することができますが、次のいずれかに該当するときは、住宅宿泊管理業者へ委託をしなければなりません(住宅宿泊事業法第11条)。

民泊サービスを提供しようとする部屋(居室)が5室を超えるとき。

民泊サービスを提供する間、不在となるとき。

※これらに該当しても、一時的に不在にする場合や自宅と届出住宅が同一敷地内にある場合など、住宅宿泊管理業者への委託が不要となるケースがあります。詳しくは民泊制度ポータルサイトをご覧いただき、ご不明な点がある場合は生活衛生課にお問い合せください。

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