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水俣病被害者特措法の判定結果に係る異議申立てについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057583 更新日:2017年3月30日更新

 県では、水俣病被害者救済特別措置法の判定結果に係る異議申立てを92件受理していたところですが、審査を継続していた41件について、本日付けで下記のとおり決定書を発出しました。
 なお、これにより現在までに受理した異議申立てについては、全て決定しました。

  • 認容決定 1件
  • 棄却決定 40件

【参考1】異議申立て全92件の最終結果

認容 棄却 合計
13件 79件 92件

※ 認容13件は全て一時金該当。棄却79件の原処分は、療養費該当が52件、非該当が27件。

【参考2】平成29年3月30日現在の水俣病被害者特措法に基づく救済措置に係る判定結果

(1)一時金等該当 (2)療養費該当 (1)、(2)以外 未判定 合計
1,828件 140件(1) 111件(1) 0件 2,079件

※ 上記参考1の異議申立て92件及び当初判定未了14件の結果を反映させたもの。
※ 上表の括弧は、申請に対する判定結果通知後、再判定を申立て中の者。
※ 県では、申請の結果、対象とならなかった方で希望する方に対し、年1回の健康診査及び保健指導を無料で実施しています。

【参考3】異議申立て被認容者の療養費等について

 このことについて、国に対し、補助対象とするよう協議を続けてきましたが、このたび、平成27年度分について、平成29年3月8日付け補助金交付額確定通知により、補助対象に含まれないこととされました。これらの方については、療養に支障のないよう、引き続き県で対応してまいります。

報道発表資料(PDF形式 88キロバイト)

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