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水俣病被害者特措法に基づく救済を受けた方の公健法認定申請についての知事コメント

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057509 更新日:2013年12月9日更新

 環境省は、12月4日付けで、水俣病被害者特措法に基づき、療養費等の救済を受けた方について、公健法に基づく認定申請は認められない旨を関係県市に通知し、本県においても本日受領したところです。
 訴訟や公健法によらない患者救済として成立した特措法の趣旨を考慮した通知であるとは思いますが、裁判上の和解等をしていない方々が環境省の解釈を争う余地があるとも解され、一時的・対症療法的な対応を重ねてきた救済制度の問題点が改めて浮かび上がってきたものと受けとめています。
 国には、段階的補償の検討も含め、全ての患者の方々が水俣病と認定され、救済を受けられる恒久的な制度の確立を引き続き要請してまいります。
 今後、熊本県などとも連絡をとって対応してまいりたいと考えております。

報道発表資料(PDF形式 74キロバイト)

 

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