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水俣病被害者特措法の申請期限に関する国への要望について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057432 更新日:2012年7月20日更新

知事が、水俣病被害者特措法の申請期限に関し、高山 智司 環境大臣政務官と、民主党陳情要請対応本部 樽床 伸二 本部長代行を訪問し、下記により要望を行いましたので、お知らせします。

 当県における水俣病は、第2の水俣病として阿賀野川の環境を汚染したばかりではなく、人々の健康を損ない、地域社会の分断という深刻な問題を引き起こしました。そして、今もなお、いわれのない偏見や差別をおそれ被害の声をあげることのできない方がおられます。
 水俣病の被害に遭われた方々は、高度経済成長期に私たちが豊かさや快適さを享受してきた一方で発生した公害の犠牲となった方々であり、この方々を社会全体で支えていくことが極めて重要であると考えます。
 「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)に基づく救済について、今年2月、細野環境大臣より申請期限を本年7月末日とする旨の発表がありました。
 しかしながら、本県の特措法における月毎の申請者数については、それまで月平均約40件であったものが、5月末100件、6月末170件と急激に増加しており、7月も10日現在で93件となっております。これらの申請状況を踏まえると、まだまだ声を挙げられない被害者の方々がおられ、締め切る状況にはなく、このまま特措法の申請期限を本年7月末日とすることは、多くの被害者の方々の切り捨てにつながるものと考えております。
 水俣病被害者の方々を社会全体で支えるためにも、被害者に対する偏見や差別の解消を図るとともに、被害を受けたすべての方々がいつでも被害の声をあげることのできる環境を維持する必要があることから、特措法の申請期限の撤回を改めて強く要望します。

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