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水俣病被害者特措法の申請期限等に関する国への要望について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057393 更新日:2012年3月19日更新

知事が、水俣病被害者特措法の申請期限等に関し、横光 克彦 環境副大臣と、民主党陳情要請対応本部 大島 九州男 副本部長を訪問し、下記により要望を行いましたので、お知らせします。

 当県では、「水俣病被害者特措法の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)に基づく救済について、これまでも国に対して申請期限を設けないよう繰り返し要望してきたところですが、環境大臣より、申請期限を本年7月末日とする旨の発表がありました。
 水俣病被害者の方々を社会全体で支えるためにも、被害者に対する偏見や差別の解消を図るとともに、被害を受けたすべての方々がいつでも被害の声をあげることのできる環境を維持する必要があることから、特措法の申請期限は撤回するべきであると考えております。
 あわせて、「公害健康被害の補償等に関する法律」(以下「公健法」という。)の認定基準についても、国民の理解が得られるように見直すべきと考えます。

 上記により、特措法の申請期限の撤回及び公健法の認定基準の見直しに関して、下記のとおり要望しました。

  • 特措法による救済の申請期限を撤回すること。
  • 公健法の認定基準については、被害の拡大を防止できなかった国の責任において見直すこと。

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