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水俣病被害者特措法の申請期限等に関する国への要望について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057427 更新日:2012年1月11日更新

 現在、国において、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に基づく救済の申請期限を検討していますが、当県においては毎月数十件の申請があり、昨年末現在で約1,200名と多くの方からの申請をいただいている状況です。
 このような状況を踏まえ、本日、水俣病被害者特措法の申請期限等に関し、下記事項について要望しました。

  • 水俣病の被害を受けたすべての方々が漏れなく救済されるよう、特措法による救済の期限を設けないこと。
  • 被害を受けたすべての方々が被害の声をあげることができる環境を早期に整備すること。
  • 全国的な特措法の周知の徹底を図ること。

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