新潟水俣病福祉手当
新潟県では、新潟水俣病地域福祉推進条例に基づき、新潟水俣病患者の療養及び健康管理等に係る経済的負担の軽減を図ることを目的として、「新潟水俣病福祉手当」を支給しています。
新潟水俣病福祉手当の概要(
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支給の対象者
条例で新潟水俣病患者と定義する方(ただし、法律により認定された認定患者は対象となりません。)
◆具体的には、次の1、2のいずれにも該当する方です。
1 昭和40年12月31日以前に、阿賀野川の魚介類を多食したと認められることにより、通常のレベルを超えるメチル水銀を摂取した可能性のある方。
2 一定の神経症状※を有すると認められる方。
※「一定の神経症状」とは、次の①または②のいずれかに該当する症状
① 四肢末梢優位の感覚障害
② 全身性または四肢末梢優位の乖離性の感覚障害があり、かつ、次のいずれかの自覚症状が認められる
●しびれ ●ふるえ ●カラス曲がり・痙攣 ●見える範囲がせまい・はっきり見えない ●耳が遠い・耳鳴り ●味覚・嗅覚異常
●言葉を正確に発せない ●めまい・立ち眩み ●つまずきやすい・ふらつく ●物を落としやすい・手足の脱力感
支給内容
○支 給 額 月 額 7,000円
○支給期間 申請書を受理した日の翌月から、死亡等により受給資格を喪失した日の月まで
○支 給 日 2月、6月、10月の末日にまとめて支給します
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支 払 日 |
支払いの対象となる月 |
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2月末日 |
10月~1月 |
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6月末日 |
2月~5月 |
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10月末日 |
6月~9月 |
※末日が土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給されます
申請の手続
下記の申請書等に必要事項をご記入の上、添付書類を添えて新潟水俣病相談窓口へ提出してください。
○新潟水俣病福祉手当支給申請書(第1号様式)(
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67 キロバイト)
○添付書類
※以下の書類も必要です。
③住民票の写し
④戸籍の附票又は削除された(以前の)戸籍の附票(昭和40年12月31日以前の居住状況がわかるもの)
◆「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に基づく給付の申請と同時に申請する方は①~④の添付書類を省略できます。
◆添付書類の②提出診断書は、下記の(1)または(2)の要件を満たす医師のいる医療機関で作成できます。お近くの医療機関については、新潟水俣病相談窓口へお気軽にご相談ください。
(1)次のア、イをいずれも満たす医師
ア 現在、神経内科、神経科又は精神科のある医療機関に在籍していること。
イ 一定の施設基準を満たす医療機関に3年以上在籍した経験を有し、かつ、1年以上の臨床神経学的診療経験を有すること。
(2)水俣病の診断について相当程度の経験を有すると知事が認める医師
新潟水俣病相談窓口
阿賀野川流域各市町の「新潟水俣病相談窓口」では、「新潟水俣病福祉手当」に関する相談や申請の受付、そのほか水俣病や健康不安などに関する相談を受け付けています。お近くの相談窓口まで、お気軽にご相談ください。
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