申請の手引き(
PDF形式
275 キロバイト)
■ 対象となる方
次の①、②のいずれにも該当する方
① 昭和40年12月31日以前に阿賀野川でメチル水銀に汚染された魚などをたくさん食べたと認められる方
※母体を通じてメチル水銀を体内に取り入れた可能性がある方を含む
② 一定の感覚障害(手足の先の方の感覚が鈍いなど)が認められる方
◆亡くなられた方についても、水俣病認定申請等の公的な診断による資料がある場合は、申請することができます。
■ 給付内容
○ 一時金 ○ 療養手当 ○ 療養費(医療費の自己負担分など)
※症状により療養費のみとなる場合もあります
■ 申請の手続き
申請書に必要事項をご記入の上、以下の相談窓口へ提出ください。(郵送も可)
◆ 申請書類※相談窓口でも入手できます。
提出診断書【第14号様式】(
PDF形式
168 キロバイト)
※以下の書類も必要です。
・住民票の写し
・戸籍の附票又は削除された(以前の)戸籍の附票(昭和40年12月31日以前の居住状況がわかるもの)
※ 任意に提出いただく提出診断書の発行医療機関
下記の要件を満たす医師のいる医療機関であればどこでも発行することができます。
(なお、具体的な医療機関については、以下の相談窓口へお気軽にご相談ください。)
[医師の要件]
① 現在、神経内科、神経科又は精神科のある医療機関に在籍していること。
② 一定の施設基準を満たす医療機関に3年以上在籍した経験を有し、かつ、1年以上の臨床神経学的診療経験を有すること。
■ 相談窓口(申請・お問い合せ)
申請に当たっては、県または新潟市・五泉市・阿賀野市・阿賀町に設置している新潟水俣病相談窓口(計21か所)へお気軽にご相談ください。