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新潟県ホーム の中の健康・医療・衛生の中の水俣病被害者救済特別措置法に基づき、5月6日より給付の申請受付を開始します。

 水俣病被害者救済特別措置法に基づき、5月6日より給付の申請受付を開始します。

2010年04月27日

給付の申請を5月6日(木)から受け付けます

 「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に基づき、水俣病被害者の方への給付の申請を、5月6日(木)から県または、新潟市・五泉市・阿賀野市・阿賀町に設置している新潟水俣病相談窓口で受け付けます。

■ 申請の受付について
(1)相談窓口
 県または新潟市・五泉市・阿賀野市・阿賀町に設置している新潟水俣病相談窓口(計21か所)
相談窓口一覧( PDF形式   463 キロバイト)
 
(2)対象となる方 
 次の①、②のいずれにも該当する方
 ① 昭和40年12月31日以前に阿賀野川でメチル水銀に汚染された魚などをたくさん食べたと認められる方
    ※母体を通じてメチル水銀を体内に取り入れた可能性がある方を含む
 ② 一定の感覚障害(手足の先の方の感覚が鈍いなど)が認められる方
 
(3)給付内容
   ○ 一時金  ○ 療養手当  ○ 療養費(医療費の自己負担分など)
   ※症状により療養費のみとなる場合もあります
 

水俣病被害者の救済に係る説明会を開催します

 給付の申請についての説明会を、阿賀野川流域の4市町(新潟市・五泉市・阿賀野市・阿賀町)において開催します。
 なお、各会場への事前の申込みは不要です。