本県では、昭和50年代から狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、新潟県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、動物保護管理センターを県内5カ所に設置し、主に犬ねこの引取りや動物の苦情対応、収容動物の致死処分等、動物の管理に関する業務を行ってまいりました。
さらに近年の社会情勢を反映した多様化する県民ニーズや災害での経験を踏まえて、動物愛護や適正飼育のさらなる啓発に取り組むために、教育機能、動物愛護機能、適正飼育推進機能を備えた県民参加型の「人と動物のふれあい拠点施設(仮称)」として整備を図ることになりました。
整備にあたっては、民間事業者の創意工夫の発揮によって公共サービスの質の向上と財政負担の縮減のため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」に基づく事業として実施しています。
○契約締結