動物愛護関係の手続きや手数料についてご案内しています。
詳しくはそれぞれのページをご覧ください。
なお、新潟市にお住まいの方は、新潟市保健所(℡025-226-1521)に直接お問い合せください。
犬や特定動物(危険な動物)の飼い主は、飼っている動物が逃げた場合には、保健所に届け出るとともに、自ら捜索し、その収容に努めなければいけません。
飼い犬が保健所等に保護された場合は、返還の手続きをとる必要があります。
犬や特定動物(危険な動物)の飼い主は、飼っている動物が人に危害を加えた場合には、保健所に届け出なければいけません。
また、犬や特定動物(危険な動物)に危害を加えられた場合は、保健所に届け出てください。
動物を大切に最期まで飼うことは、飼い主としての責任です。
どうしても飼い続けることができず、新しい飼い主も見つからない場合に限り、保健所等で引き取りを行っています。
動物取扱業(動物の繁殖や販売、貸出、訓練など)を営もうとする方は、事業所・業種ごとの登録が必要です。
特定動物(クマ、ニホンザル、毒ヘビなど)を飼養するには、許可が必要です。