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保健所等に飼い犬が保護されたら(抑留犬返還申請について)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057540 更新日:2020年9月10日更新

 飼い犬が保健所等に保護された場合は、返還の手続きをとる必要があります。

 まずは、飼い犬が保護されている保健所、動物愛護センターや動物保護管理センター(下表参照)へ連絡をして下さい。返還の手続きについてご説明いたします※。

 返還の際は、飼い犬が保護されている保健所、動物愛護センターや動物保護管理センターへおいでいただき、窓口で「抑留犬返還申請書」を記入していただきます。
 犬を連れて帰るために、必ずリードや輸送用ケージなどをお持ちください。

動物保護管理センター、動物愛護センターの管轄の画像

動物保護管理センター、動物愛護センターの管轄

機関名 電話番号 管轄市町村
新潟県動物愛護センター 0258-21-5501 五泉市、加茂市、三条市、燕市、田上町、弥彦村、長岡市、
見附市、小千谷市、出雲崎町、柏崎市、刈羽村、魚沼市、
南魚沼市、十日町市、湯沢町、津南町
下越動物保護管理センター 0254-24-0207 村上市、関川村、粟島浦村、胎内市、新発田市、阿賀野市、聖籠町、阿賀町
上越動物保護管理センター 025-525-9263 上越市、妙高市、糸魚川市
佐渡保健所 0259-74-3399 佐渡市
新潟市動物愛護センター 025-288-0017 新潟市

※返還手続きの受付時間について

  • 保健所、動物保護管理センター:平日8時30分から17時15分までが受付時間となっております(土日祝日は休業日のため、返還手続きはできません)。
  • 動物愛護センター:8時30から17時15分までが受付時間となっております(土曜日、日曜日、祝日でも返還手続きができます)。

返還の際には、手数料(5,270円)がかかります。
※手数料は、新潟県収入証紙で納入してください。収入証紙は事前に銀行や信用金庫、信用組合などでお求めください。
 現金での受付は行っておりません。(新潟市動物愛護センターを除く。)
 また、農協、郵便局では収入証紙は販売していません。

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