動物愛護推進員とは
人と動物の共生する社会を実現するためには、動物と地域社会に深いかかわりを持つ住民が積極的、主体的に地域に根ざした動物愛護を進める必要があります。そこで新潟県では、ご自分の住む地域の動物愛護及び適正飼養推進のために、積極的・自主的な活動をしていただくボランティアとして、「新潟県動物愛護推進員」を委嘱しています。
※新潟市では別途委嘱しています。
活動内容
推進員の活動方法については、行政から統一かつ一律に制約するものではなく、法令趣旨に沿って自主的に個人の識見を発揮できる分野での活動を行っていただくことを基本としています。
(1)自主的な動物愛護と適正飼養の推進
お住まいの地域において、積極的・自主的に地域住民への情報提供や飼い主からの求めに応じて助言をしていただきます。
(2)行政との連携・協働
県や市町村から依頼された事項に協力していただきます。
動物に関する法令や行政の施策の内容を知っていただき、施策への協力・地域の皆様への普及を行っていただきます。
(3)地域の動物愛護の現状報告等
ア 動物愛護推進員を対象としたアンケートに回答していただきます。
イ 動物愛護推進員としての活動を報告していただきます。
【具体的な活動内容】
・動物愛護フェスティバルや犬のしつけ方教室、動物の飼い方教室など動物愛護関連のイベントへの参加
・動物愛護や適正飼育などに関する普及啓発資材の配布・掲示
・動物に関する相談・助言
・狂犬病予防注射会場の手伝い
・犬の飼い主への情報誌配布
・災害時の動物救護物資支援、動物同伴避難訓練
・犬の鑑札、注射済票、名札の着用推進
・高齢者福祉施設、保育園等への動物ふれあい訪問活動
・犬のフン撲滅クリーン作戦
・新しい飼い主探し
・ねこの飼育、不妊手術に関するアドバイス
・講習会(狂犬病予防注射の必要性、フンの処理、無謀な繁殖)
○公務員に準ずるような職務資格は有しないので、立入り・監視指導や措置命令などの権限はありません。
○活動を行う上で知り得た情報は第三者に漏らしてはいけません。なお、推進員としての任を解かれた後も同様です。
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県で委嘱した動物愛護推進員は、このような写真入りの身分証を持っています。
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動物愛護推進員の証(見本)
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委嘱期間
委嘱の任期は、委嘱の日から2年間です。
報酬等
ボランティアとしての活動ですので、活動に対する謝礼や交通費などの支給はありません。ただし、委嘱の前提となる研修会などに参加するための交通費の一部は、予算の範囲内で弁償いたします。
なお、行政機関が作成した普及啓発教材や動物愛護に関する資料及び県が実施する講習会等の御案内は、随時提供いたします。
推進員になるには
年に1度、募集・選考(書類・面接・研修)を行い、動物愛護推進員として適任と認めた方について委嘱を行います。
募集については、県ホームページなどでお知らせします。
※平成22年度の委嘱までの流れ
1月:募集
3月:面接・研修
4月:委嘱
委嘱状況(お住まいの市町村別、平成22年4月1日現在 合計55人)
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下越地区(小計7人)
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県央地区(小計10人)
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魚沼地区(小計11人) |
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| 村上市 |
3人 |
五泉市 |
0人 |
小千谷市 |
2人 |
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関川村
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0人 |
三条市 |
6人 |
川口町 |
0人 |
| 粟島浦村 |
0人 |
加茂市 |
0人 |
魚沼市 |
2人 |
| 新発田市 |
2人 |
燕市 |
3人 |
南魚沼市 |
7人 |
| 阿賀野市 |
1人 |
弥彦村 |
0人
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湯沢町 |
0人 |
| 胎内市 |
1人 |
田上町 |
1人 |
十日町市 |
0人 |
| 聖籠町 |
0人 |
中越地区(小計22人) |
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津南町 |
0人 |
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阿賀町
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0人 |
長岡市
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13人 |
上越地区(小計4人) |
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出雲崎町 |
0人 |
上越市 |
2人
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見附市 |
4人
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妙高市 |
2人 |
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柏崎市 |
4人 |
糸魚川市 |
0人 |
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刈羽村 |
1人 |
佐渡地区(小計1人) |
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佐渡市 |
1人 |
※新潟市では別途委嘱しています。
関係法令等
動物愛護推進員は、動物の愛護及び管理に関する法律第38条及び新潟県動物愛護推進員設置要綱に基づき県知事が委嘱します。
◎動物の愛護及び管理に関する法律
第38条 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。