登録が必要です!
動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、動物取扱業(動物の販売、貸出、訓練など)を営もうとする方は、事業所・業種ごとに都道府県知事への登録が必要です。
※新潟市に事業所がある場合は新潟市保健所へご相談ください。
取り扱う動物の範囲
哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。
(畜産農業に係わるもの及び試験研究用又は生物学的製剤の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものは除く。)
動物取扱責任者の設置義務
動物の愛護及び管理に関する法律により、動物取扱業を営む場合、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤の職員の中から1名異常選任して配置することが義務付けられています。
また、動物取扱責任者は、研修会を1年に1回以上受講しなければなりません。
※研修会対象者の方には、管轄保健所から個別に通知いたします。
登録の申請
「動物取扱業登録申請書」に必要事項を記入し、次のものを添付して保健所又は動物保護管理センターまで提出してください。
・動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類
・動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ)
・飼養施設の平面図
・飼養施設の付近の見取図
※登録申請書は正本及び副本の2通が必要となります。
※登録申請手数料は、1件につき15,000円です(新潟県収入証紙)。
※動物取扱責任者は、必要な要件を満たす者でなければなりません。
※「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理方法等に関する基準」に基づいた立入検査があります(年1回以上)。
○遵守すべき項目
・動物取扱業者が遵守すべき動物の管理方法等の細目(
PDF形式
34 キロバイト)
※実際の登録に関しては、動物取扱業を営もうとする地区を管轄する保健所、動物保護管理センターにご相談ください。
手数料
●動物取扱業登録申請手数料
1件につき15,000円
※ただし、同一敷地内において営もうとする数種の動物取扱業に関し同時に数件の申請が行われる場合、2件目以降は1件につき10,000円
●動物取扱業登録更新申請手数料
1件につき15,000円
※ただし、同一敷地内において営もうとする数種の動物取扱業に関し同時に数件の申請が行われる場合、2件目以降は1件につき10,000円
●動物取扱責任者研修会手数料
1人につき2,500円
登録申請書等
登録申請書や各種届出様式、記録台帳等の様式は下記のリンクからダウンロードできます。
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動物取扱業の規制の詳細については下記環境省へのリンクもご覧ください。