新潟県では、動物愛護の観点と地域で模範的な飼い主となっていただくため、動物保護管理センターで引き取ったり、迷子になって保護された犬やねこを終生飼育していただける「新しい飼い主さん」に譲渡しています。
譲渡を受ける前に、まず「動物の譲渡ご希望の方のセルフチェックシート」をご確認下さい。(このページの下にあります)
譲渡を受けることのできる方の条件
1 原則として新潟県内にお住まいの成人の方
(県外の方であっても、県内の動物保護管理センターまでお越しになり、引き渡しが可能な方は対象となります)
2 犬やねこの飼育が許されている住宅にお住まいの方
(集合住宅にお住まいの場合は、家主の承諾が必要となります)
3 終生飼育し続けられる方
4 不妊去勢手術を実施できる方
詳しくは、「犬又はねこの譲渡実施要領」をご確認ください。(このページの下にあります)
「新しい飼い主さん」になっていただくまでのながれ
1.動物保護管理センターに電話で問い合わせ
飼い主としての条件についてご説明いたします。
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2.「犬又はねこの譲渡実施要領」に基づく「動物の譲渡資格・飼養環境調査票」を提出
↓
3.動物保護管理センターから連絡
↓
4.動物保護管理センターで動物とお見合い
↓
5.「譲渡申請書」の提出、動物の引き渡し
動物の飼育方法や注意事項等について詳しくご説明いたします。
※動物の引き渡しの際には、ご住所、年齢等を確認させていただく場合がございます。
お手数ですが、運転免許証、健康保険証等をお持ち下さい。
動物譲渡に関するお問い合わせ
動物譲渡に関するお問い合わせ、お申し込みは下記の動物保護管理センターまでお願いします。
| 下越動物保護管理センター |
〒957-0064 新発田市大字奥山新保字矢詰430
電話 0254-24-0207
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| 県央動物保護管理センター |
〒950-1343 新潟市西蒲区三ツ門310-1(旧 中之口村)
電話 025-375-5140
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| 中越動物保護管理センター |
〒940-0822 長岡市柿町字増沢1574-子
電話 0258-34-1416
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| 魚沼動物保護管理センター |
〒946-0004 魚沼市大塚新田116-3(旧 小出町)
電話 025-792-8621 |
| 上越動物保護管理センター |
〒943-0812 上越市大字中正善寺字下川原1340
電話 025-525-9263
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佐渡地域振興局
健康福祉環境部生活衛生課
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〒952-1555 佐渡市相川2町目浜町20-1
電話 0259-74-3399
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動物保護管理センターには、常にたくさんの動物がいるわけではありません。
特に子犬の保護収容は極めて少ない状況です。
ご希望されても長期間お待ちいただくことになりますので、ご了承下さい。
動物の譲渡ご希望の方のセルフチェックシート
譲渡を受けることは、動物の命を預かることです。ただ「かわいい」だけでは飼い続けることはできません。動物の譲渡を受ける前に家族みんなで話し合ってください。
1 飼うことを家族全員が賛成していますか?
動物を飼うことは、手間も時間もお金もかかります。家族みんなの理解と協力は不可欠です。
2 終生飼い続けることができますか?
動物の寿命は、犬もねこも10年から18年くらいです。この先10年以上ずっと飼い続けられるか、10年後の家族構成も考えて下さい。
3 十分な世話やしつけのできる大人がいますか?
動物を譲渡できるのは責任をもって世話やしつけのできる成人の方だけです。犬もねこもトイレのしつけなどは最低限必要です。
犬の場合、飼い主が信頼できるリーダーでないと、ほかの犬への攻撃やムダぼえ、言うことを聞かないなどの問題行動が起きます。しつけには時間と手間と知識が必要です。
特に成犬の譲渡を受ける場合は、根気よく犬にしつけをする必要があります。
4 動物が飼養可能な住宅ですか?(借家の場合、家主の同意は得ていますか?)
犬は吠えます。動物はニオイや毛が飛んでくるなどの苦情の原因となることもあります。借家なら家主さんの許可を得て下さい。
ねこは室内飼いが基本です。外飼いは交通事故や病気の感染、予定外の繁殖などのトラブルが多いため、外飼いを希望される方には譲渡できません。
5 えさ代や治療費などの費用を負担できますか?
犬の場合は登録や狂犬病予防注射が義務づけられています。動物の病気の予防には定期的な動物病院の受診が必要です。
県が譲渡する動物の多くは、これまでの生活歴がわからないので、病気を持っている場合もあります。歳をとれば病気や痴呆になったり、時には介護が必要になることもあります。譲渡は無料ですが、そのあとでかなりの経済的な負担があるのです。
6 毎日の食事の準備や散歩ができますか?
動物を飼うことは一人子供が増えるようなものです。毎日の食事の世話は手間のかかる仕事ですし、犬は毎日散歩をして遊んであげる時間的なゆとりも必要になります。
7 不妊去勢手術を行いますか?
生まれてくる子犬・子ねこの一生に責任が持てない場合は、不妊去勢手術は飼い主の義務です。発情期の衝動やストレス、異常行動を取り除くことにもなり、子宮や前立腺の病気も予防できます。オス犬は攻撃性が減り、ボスになろうとする行動も緩和されます。
8 動物を飼養できない集合住宅等へ転居する予定はないですか?
引き取りを希望される方の最も多い理由が引っ越しです。動物の飼えない集合住宅に引っ越す可能性のある方には譲渡できません。
犬又はねこの譲渡実施要領
1 趣旨
県が保護、管理する犬又はねこの譲渡については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動愛法」という。)及び犬又はねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領(昭和50年4月5日内閣総理大臣決定)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
2 目的
動愛法の趣旨及び動物愛護の基本理念を踏まえ、保健所及び動物保護管理センターで保護、管理する犬又はねこを適正かつ一生涯飼養できる新たな飼い主に譲渡することにより、生命尊重及び飼養モラルの向上を図り、広く県民に動物愛護精神を普及させることを目的とする。
3 譲渡対象者
譲渡を受ける者は、原則として県内で飼養管理できる成人で、譲渡資格に適合する者であること。
4 譲渡資格審査
譲渡を希望する者は、動物保護管理センター又は佐渡地域振興局健康福祉環境部健康福祉課(以下「動管センター等」という。)に「動物の譲渡資格・飼養環境調査票」(別記第1号様式)を提出し、譲渡資格審査を受けることとする。
動管センター等の動物愛護監視員は、別表に掲げる基準に基づき譲渡資格を審査すること。
5 譲渡対象動物
譲渡する犬又はねこは、動管センター等の動物愛護監視員が譲渡に適すると認めた動物とする。
6 譲渡申請
譲渡を受ける者は、「犬の譲渡申請書」(別記第2号様式)又は「ねこの譲渡申請書」(別記第3号様式)を、動管センター等を経由して保健所長に提出しなければならない。
7 譲渡
保健所長は、犬又はねこを譲渡するときは、譲渡を受ける者に当該動物に関する情報を提供し、適正な飼養管理等について必要な事項を指導すること。
8 犬の登録及び狂犬病予防注射
犬の譲渡を受けた者は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条の規定に基づき、犬の登録及び狂犬病予防注射を実施すること。
9 譲渡後の調査
動管センター等は、必要に応じ譲渡後の飼養管理状況等について調査を行うこと。
10 報告
譲渡を受けた者は、譲渡した動物の不妊去勢手術を行ったときは、その旨を速やかに動管センター等に報告すること。
11 教育・試験研究機関等への譲渡
動管センター等は、犬又はねこを教育・試験研究機関若しくは科学上の利用に供する者に犬又はねこを譲渡しないこと。
付則
この実施要領は平成7年4月1日から施行する。
一部改正後の要領は、平成16年4月1日から実施する。
別表
| 審査事項 |
基 準 |
| 飼養管理 |
1 譲渡を希望する動物を終生飼養できること。
2 適正な飼養管理、しつけが行える成人がいること。
3 えさ代、治療費などの費用負担ができること。
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| 飼養環境 |
1 譲渡申請者の家族全員が譲渡を希望する動物の飼養に同意していること。
2 譲渡を希望する動物を飼養可能な住宅であること。
3 譲渡を希望する動物を飼養できない集合住宅等への転出予定がないこと。 |
| 繁殖制限 |
1 譲渡を希望する動物の不妊去勢手術を行うこと。
(特別な事情により、やむを得ないと認める場合を除く) |