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【魚沼】 結核に関する届出のお願い

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061719 更新日:2019年3月29日更新

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)により、医師は、結核患者と診断した場合には直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届出をすることとされています。
 また、病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所長に届出をすることとされています。
 保健所において、結核対策を迅速かつ的確に行うことを目的としています。

1 届出の概要

届出の種類 感染症法 届け出る者 時期 届出の期限 提出先
医師の届出(結核発生届) 第12条 第1項 医師 結核を診断したとき 直ちに 最寄りの保健所
病院管理者の届出(結核患者の入院退院届) 第53条の11 病院の管理者 結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したとき 7日以内に 最寄りの保健所

2 報告様式

3 提出先

 魚沼地域振興局健康福祉部(魚沼保健所)地域保健課地域保健担当に提出してください。

 〒946-0004 魚沼市大塚新田116-3
 電話:025-792-8612(休日・平日夜間:025-792-1311)
 Fax:025-792-6381

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