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【十日町】催し物・イベント等における食品提供について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0456158 更新日:2023年10月30日更新

臨時営業の許可について

臨時食品営業店舗の画像

 催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品の調理を業として営む場合は、臨時飲食店営業許可が必要です。臨時飲食店営業の対象範囲、施設基準、取扱いできる食品等について、下記のリンクから御確認ください。また令和3年6月以降、食品衛生責任者の設置が必要となりました。食品衛生責任者に初めてなる人は養成講習会を受講する必要があります。(調理師や製菓衛生師など資格を有する方は受講する必要はありません)
 なお、臨時食品営業許可申請書は下記のリンクからダウンロードできます。

表1 営業種目
臨時営業の種類 営業期間(申請料金) 内容
飲食店営業 1ヶ月以内
(4,000円)

食品を調理し販売する営業
(飲み物を注ぐ、食品を温める、盛りつけるなどの行為がある場合も該当します)

表2 取り扱い食品の制限
臨時営業の種類 分類名 食品名
食事類 煮物類 おでん、豚汁、モツ煮、けんちん汁、こんにゃく煮等
焼物類 焼き鳥、焼きイカ、焼き貝、焼き魚、お好み焼き、たこ焼き等
揚物類 フライドポテト、フライドチキン、てんぷら等
めん類 うどん、そば、ラーメン、焼きそば等
飯類 カレー、チャーハン、丼物、おこわ、おにぎり、のり巻(注1)
その他 お汁粉、もち、ところてん、酒類、ホットドック、ハンバーガー(注1)
    飲料類 コーヒー、紅茶、清涼飲料水、かき氷、甘酒、アイスクリーム類等(注2)
菓子類 焼菓子類 大判焼き、たい焼き、クレープ、ポッポ焼き、クッキー等
揚菓子類 ドーナツ等

注1:持ち帰りできない形態で渡すか、又は現場で食べるよう客に促すこと
注2:既製品の盛り付けのみ

臨時飲食店営業許可を取得までの流れ

 毎週木曜日が申請検査日(現場の確認検査)となりますので、営業予定日の10日前までには申請するようお願いします。また、取扱食品の制限があるので、事前に、開催計画(期間、場所、品目等)について相談されることをお勧めします。
 なお、事前に調理従事者は検便検査により赤痢菌・サルモネラ属菌・腸管出血性大腸菌に感染していないことを確認することを推奨しています。

提出書類等

(参考)臨時営業許可申請の流れ [PDFファイル/335KB]

「食品衛生責任者」の設置について

営業許可施設には「食品衛生責任者の設置が義務」づけられています。


食品衛生責任者の要件は、次のいずれかに該当する方です。
・調理師、製菓衛生師、栄養士等
・医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
・都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者


※上記の要件に該当しない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、資格の取得ができます。
講習会の申込先は、十日町食品衛生協会(電話:025-757-0885)までご連絡ください。
(参考)令和5年度食品衛生責任者講習会開催日程(新潟県食品衛生協会HPへリンク)<外部リンク><外部リンク>

eラーニングによる食品衛生責任者養成講習会

令和4年4月6日から、食品衛生責任者養成講習会をeラーニングで受講できるようになりました。
eラーニングによる講習を受講希望される方は、下記のリンクからから申込みください。

「eラーニングによる講習案内」(新潟県食品衛生協会HPへリンク)<外部リンク><外部リンク>

イベントに伴う食品提供届について

 催し物等に併せて、​対価の授受を伴わない(無料)の食品提供を行う場合は届出が必要です。なお、届出には、申請手数料は掛かりません。
 なお、基本的な食品の取扱い、取扱い食品の制限、施設基準については、上記の臨時営業の場合と同じですので、臨時食品営業の場合を参考にしてください。

注1)原材料の仕込みは、営業許可を受けた施設または公共の調理室で行ってください。(個人宅は不可。)
注2)無料であっても自宅で作った食品の提供は出来ません。許可のある施設で製造した食品(既製品)を提供してください。
注3)届出の対象期間は1ヶ月であるため、1ヶ月を超える場合は、1ヶ月毎に再度届出が必要です。

届出について

食品を提供する会場毎に届出を行ってださい。また、届出については予定日の10日前までに提出してください。

イベントに伴う食品提供届 [Wordファイル/19KB]
【チラシ】届出までの流れについて [PDFファイル/384KB]

営業届出書について

 催し物等に併せて、​「包装済みの既製品の販売」、「農産物の販売」および「農産物の簡易な加熱調理品の販売」については、保健所へ営業届出書の提出が必要になります。ただし、自らの畑で収穫した農産物を自ら販売する場合は届出不要です。
 基本的な食品の取扱い、取扱い食品の制限については、臨時営業の場合と同じですので、臨時食品営業の場合を参考にしてください。

販売可能な品目

  • 容器包装に入れられた既製品
    (既製品とは・・・製造許可のある施設で製造され、容器包装に入れられ、食品表示が付いているもの。例えば、スーパー等の販売店で購入できるもの。つまり、自宅で作った食品を提供することは出来ない)
  • 農産物(野菜・果物)の販売
  • 農産物のうち、焼く・茹でる等の簡易な加熱調理品の販売
    (例:焼き芋、焼きとうもろこし、茹でとうもろこし等のみ現場で加熱調理可能。通常調理して販売する品目については、臨時営業許可申請が必要であるが、これらの食品に限り営業届出書で、可。)

営業届出書 [PDFファイル/63KB]  [Excelファイル/26KB]
営業届出書(記載例) [PDFファイル/331KB]
【チラシ】届出までの流れについて [PDFファイル/384KB]

 

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