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【十日町】営業届出制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0385805 更新日:2023年11月28日更新

営業届出制度について(令和3年6月1日から届出が制度化されました)

 食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。「許可業種」、「許可・届出対象外」以外の営業を行う食品等事業者は、あらかじめ保健所への届出が必要です。
 下記の「届出方法について」をご確認ください。

営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設のイメージ図

  「営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設のイメージ図」

届出の対象となる業種

 許可営業施設において、届出営業を併せて営む場合についても、届出が必要になります。複数の業種を営んでいる場合は、代表的な業種について届出をお願いします。
 以下、届出対象業種一覧をご確認の上、どの業種に該当するか不明な場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

届出対象業種一覧(日本標準産業分類を参考に29分類したもの)

【許可業種から届出業種へ移行するもの】
 1 魚介類販売業(包装品のみの販売)
 2 食肉販売業(包装品のみの販売)
 3 乳類販売業
 4 氷雪販売業
 5 コップ式自動販売機(自動洗浄装置を有し、かつ屋内設置のもの)
【販売業】
 6 弁当販売業
 7 野菜果物販売業
 8 米穀類販売業
 9 通信販売・訪問販売による販売業
 10 コンビニエンスストア
 11 百貨店、総合スーパー
 12 自動販売機による販売業(上記5及び営業許可対象となる自動販売機を除く。)
 13 その他の食品・飲料販売業
【製造・加工業】
 14 添加物製造・加工業(営業許可対象となる添加物の製造を除く。)
 15 いわゆる健康食品の製造・加工業
 16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
 17 農産保存食料品製造・加工業
 18 調味料製造・加工業
 19 糖類製造・加工業
 20 精穀・製粉業
 21 製茶業
 22 海藻製造・加工業
 23 卵選別包装業
 24 その他の食料品製造・加工業
【上記以外のもの】
 25 行商
 26 集団給食施設(直営で1回20食程度以上)
 27 器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂製のものに限る。)
 28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業と見なされないもの
 29 その他

(上記に関する関連通知)
20201217(最終改正)営業届出業種の設定について [PDFファイル/219KB]
20200805 集団給食施設の取扱いについて [PDFファイル/525KB]
20210210 食品衛生法第57 条に基づく営業届について [PDFファイル/93KB]

届出対象にならない業種

◆「公衆衛生に与える影響が少ない営業」(以下の5つの営業が該当)
 1 食品・添加物の輸入業
 2 食品・添加物の貯蔵・運送業(冷蔵・冷凍の倉庫業は届出対象)
 3 容器包装に入れられ、常温保存した場合に腐敗等による食品衛生上の危害発生の恐れがない食品の販売業
 4 合成樹脂を使用していない器具・容器包装の製造業
 5 器具・容器包装の輸入・販売業

食品衛生法改正後の営業許可業種(届出とは別に営業許可の取得が必要) 
 ○飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業など32業種

農業及び水産業における食品の採取業
 
○農業及び水産業における食品の採取業の範疇で行われる行為は、届出不要です。
 (参考) R5.2.6 農業及び水産における食品の採取業の範囲について [PDFファイル/1.66MB] 
 (参考) R5.2.6 食品の採取業に関するQ&A [PDFファイル/960KB]

「営業届出」の方法

 以下のいずれかの方法により届出を行ってください。

十日町保健所衛生環境課の受付窓口に下記の書類を提出する。

 ・【第7号様式】営業届出書 [PDFファイル/66KB]
 ・【第7号様式】営業届出書 [Excelファイル/31KB]
 ・【第7号様式・記載例】営業届出書 [Excelファイル/79KB]


食品衛生申請等システムから、インターネットによる届出を行う。
 食品衛生申請等システム(別ウインドで開く)<外部リンク>
【食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先 (ヘルプデスク)】
TEL:080-4953-0566(代表)
Mail:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
受付時間:8:30 - 18:00(平日)

 

(参考)
 ・システムの利用方法について(厚生労働省HP)<外部リンク>
 ・食品衛生申請等システムとは(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/898KB]
 ・食品衛生申請等システム利用方法(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/445KB]

新たに「食品衛生責任者」の設置が必要です

新たに届出が必要になる食品を取り扱う営業施設にも、食品衛生責任者の設置が必要になります。
食品衛生責任者の要件は、次のいずれかに該当する方です。
・調理師、製菓衛生師、栄養士等
・医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
・都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者


※上記の要件に該当しない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、資格の取得ができます。
講習会の申込先は、十日町食品衛生協会(電話:025-757-0885)までご連絡ください。
(参考)令和5年度食品衛生責任者講習会開催日程(新潟県食品衛生協会HPへリンク)<外部リンク><外部リンク>

eラーニングによる食品衛生責任者養成講習会

令和4年4月6日から、食品衛生責任者養成講習会をeラーニングで受講できるようになりました。
eラーニングによる講習を受講希望される方は、下記のリンクからから申込みください。

「eラーニングによる講習案内」(新潟県食品衛生協会HPへリンク)<外部リンク>

HACCPに沿った衛生管理が必須です

 許可業種に限らず、届出業種にも「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。
 「HACCPに沿った衛生管理」とは、食品等事業者が日常的に取り組んでいる衛生管理を「見える化」することです。また小規模営業者等の負担軽減を図るため、食品等事業者団体が、業種別に手引書を作成しているので、営業形態に合った手引書に基づき、取り組みを進めてください。
業種別の手引書のダウンロードはこちらから(厚生労働省HPへリンク)<外部リンク><外部リンク>食品営業許可申請書について

営業許可申請について

 食品営業許可取得の大まかな流れは次のとおりです。
(1)【図面相談】
(2)【必要に応じて、施設・設備の変更し、再度図面相談】
(3)【図面上で施設基準に適合していることを確認した後、施設の工事に着手】
(4)【施設の完成に合わせて、許可申請(注1)手続き】
(5)【検査・許可】
※施設基準に適合しない場合は手直しの工事が必要に場合もあるため、必ず工事着手前に図面相談をしてください。
注1:【第6号様式】申請書 [Excelファイル/39KB]
    【第6号様式・記載例】申請書 [Excelファイル/112KB]
(食品衛生法の改正に伴い、営業許可申請書の様式が変わりました。)

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