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米トレーサビリティ制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060553 更新日:2019年3月29日更新

平成22年10月1日に米トレーサビリティ法が施行されました

 平成22年10月1日の米トレーサビリティ法施行に伴い、対象品目となる米(玄米、精米、砕米等)・米加工品(米飯類、米粉、もち、だんご、米菓、清酒等)の仕入・販売等を行う事業者は、その記録を原則3年間、保存することが義務付けられました。また、平成23年7月1日から産地情報を伝達する必要があります。

<パンフレット>米トレーサビリティ法の概要 [PDFファイル/7.06MB]

 その他、詳細情報や事業者別(生産者、米加工製造業、流通業、小売販売業、外食業)パンフレット等は、以下のリンク先でご確認ください。

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