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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:6010560 更新日:2024年3月29日更新

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)に関する情報を掲載します。

法律の概要

 障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。このためには、障害者雇用を支援するための仕組みを整えるとともに、障害者が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することも必要です。
 障害者優先調達推進法は、このような観点から、国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するような、必要な措置を講じることを定めた法律です。

 障害者優先調達推進法について(厚生労働省)<外部リンク>

障害者就労支援施設等からの物品等の調達の方針及び実績

 国や地方公共団体等は、物品等の調達に当たって、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達するよう努めるとともに、毎年度、調達の目標などを定めた方針を策定・公表し、年度の終了後に実績を公表する取り組みにより調達の推進を図っています。

 令和6年度の新潟県における障害者就労施設等からの物品等の調達の方針 [PDFファイル/73KB]

 ※令和5年度の調達実績は取りまとめ次第掲載します。

※過去の方針及び実績

関連情報

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