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在宅重度重複障害者介護見舞金支給事業実施要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005294 更新日:2019年1月17日更新

1 目的

 在宅重度重複障害者介護見舞金支給事業は、施設に入所することが困難な在宅重度重複障害者(以下「障害者」という。)を常時介護する保護者(ただし、新潟市在住の者を除く)に介護見舞金を支給することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、障害者の福祉向上に資することを目的とする。

2 実施主体

 本事業の実施主体は新潟県とし、事業に関する事務の実施機関(以下「実施機関」という。)は、障害者の住所地を所管する地域振興局健康福祉(環境)部とする。

3 支給対象及び支給額

  1. 介護見舞金は、介護の対象となる障害者を在宅で常時介護する保護者に支給するものとする。
  2. 本事業における保護者とは、障害者の親若しくは障害者を現に扶養し生計を一にする同居の親族をいうものとする。
  3. 介護見舞金は、障害者1人につき月額20,000円を支給するものとする。

4 障害者の障害の程度

 本事業における障害者の障害の程度は、原則として次の各号のすべてに該当するものとする。

  1. 知的障害の障害程度について、療育手帳「A」を所持していること。
  2. 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていること。
  3. 身体障害の障害程度について、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する視覚障害1級若しくは2級、聴覚障害2級、肢体不自由1級若しくは2級又は内部障害1級のうち、いずれか2以上の障害を合併していること。
  4. 施設に入所することができないものであること。
  5. 保護者が常時介護していること。

5 支給申請及び支給決定

  1. 介護見舞金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により、その居住地を所管する実施機関に申請するものとする。
  2. 実施機関は、申請を受理したときは、内容を審査のうえ、支給を行うか否かを決定し、その決定内容を申請者に通知するものとする。

6 介護見舞金の支給

  1. 介護見舞金の支給日は、毎年7月25日、11月25日及び3月25日の3回とする。
  2. 介護見舞金の支給を受けた保護者は、目的の趣旨に沿って介護見舞金を用いることとする。

7 支給の制限等

  1. 介護見舞金の支給停止及び支給停止の解除については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条から第23条までに規定する障害児福祉手当の支給制限の規定の例によるものとする。
  2. 保護者が障害者を常時介護していないと認められる場合には、介護見舞金の支給を停止することができるものとする。

8 実施時期

 本事業は、昭和54年4月1日から実施するものとする。

9 その他

 その他、本事業の実施に必要な事項は別に定めるものとする。

附則
 この要綱は、昭和54年4月1日から実施する。

附則
 この要綱は、平成5年4月1日から実施する。

附則
 この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

附則
 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

附則
 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

在宅重度重複障害者介護見舞金支給事業実施要綱(印刷用)(PDF形式 83キロバイト)

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