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特定高圧ガス消費施設等変更届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058751 更新日:2022年2月24日更新

届出の概要

  • 該当条文等
     法第24条の4第1項
  • 届出手続きの概要
     特定高圧ガス消費事業者が、施設の変更を行おうとする場合、事前に提出する届出
  • 受付場所
     下記の問い合わせ先
  • 受付期間
     随時
  • 手数料等
     なし
  • 備考(届出にあたっての留意事項)
    • 法第24条の4第1項だたし書きに定める軽微な変更を行った場合は、届け出る必要はありません。
    • 詳細は「高圧ガス保安法令に基づく関係事務手続きの手引き」(新潟県高圧ガス保安団体連絡協議会発行)に記載されているので、参考にすること

届出書様式

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