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特定高圧ガス消費届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058785 更新日:2022年2月24日更新

届出の概要

  • 該当条文等
     法第24条の2第1項
  • 届出手続きの概要
     法に定める高圧ガスの消費を行おうとする者が、事業所ごとに20日前までに提出する届出
  • 受付場所
     下記の問い合わせ先
  • 受付期間
     随時
  • 手数料
     なし
  • 備考(届出にあたっての留意事項)
    届出対象:法第24条の2第1項及び施行令第7条を参照のこと
    添付書類:消費施設等明細書
    1. 消費の目的
    2. 貯蔵設備の貯蔵能力
    3. 消費施設及び消費の方法の基準に対応する事項
    4. 消費設備の位置及び付近の状況を示す図面
      詳細は「高圧ガス保安法令に基づく関係事務手続きの手引き」(新潟県高圧ガス保安団体連絡協議会発行)に記載されているので、参考にすること

届出書様式

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