本文
新潟県高圧ガス保安法施行細則
趣旨
第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、一般高圧ガス保安規則(昭和 41年通商産業省令第53号)、高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和41年通商産業省令第54号)、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)及び高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成9年通商産業省令第23号)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。
申請書等の提出部数
第2条 法、政令、前条に規定する通商産業省令及びこの規則の規定により知事に提出する申請書及び届書の提出部数は1部(知事が指示するものにあっては、指示する部数)とする。
添付書類
第3条 法第5条第1項の規定による許可、法第49条第1項の規定による登録又は法第50条第1項の規定による登録の更新を受けようとする法人は、申請書に当該法人の登記簿謄本を添えなければならない。
休止の届出
第4条 第1種製造者は、冷凍のための高圧ガスの製造をする施設の使用を休止したときは、遅滞なく、別記第1号様式による届書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、高圧ガスの貯蔵を休止した第1種貯蔵所の所有者又は占有者について準用する。
販売ガスの貯蔵の届出
第5条 高圧ガスの販売の事業(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者又は販売業者は、その販売する高圧ガスを貯蔵しようとするときは、貯蔵開始の日までに、別記第2号様式による届書を知事に提出しなければならない。ただし、その販売する高圧ガスを貯蔵する場所が第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所であるとき又は法第20条の4各号に該当するときは、この限りでない。
貯蔵ガス名の変更の届出
第6条 第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者又は販売業者は、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所又は販売する高圧ガスを貯蔵する場所に貯蔵する高圧ガスのガス名を変更したときは、遅滞なく、別記第3号様式による届書を知事に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 第1種貯蔵所の所有者又は占有者が法第19条第1項の規定による許可を受けようとする際にその貯蔵する高圧ガスのガス名を変更する場合であつて、その旨を変更の許可申請書に記載したとき。
- 第2種貯蔵所の所有者又は占有者が法第19条第4項の規定による届出をしようとする際にその貯蔵する高圧ガスのガス名を変更する場合であつて、その旨を届書に記載したとき。
氏名等の変更の届出
第7条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者、容器検査所の登録を受けた者、指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記第4号様式による届書を知事に提出しなければならない。
- 氏名(法人にあつては、その名称)
- 事業所又は販売所の名称
- 法人の代表者
- 事務所の所在地
保安監督者の選任等の届出
第8条 第1種製造者であつて法第5条第1項第1号に規定するものは、液化石油ガス保安規則第62条第2項第1号若しくは第2号、一般高圧ガス保安規則第64条第2項第1号、第3号若しくは第4号又はコンビナート等保安規則第23条第2項第1号、第3号若しくは第4号に規定する製造に係る保安について監督する者(以下「保安監督者」という。)を選任したときは、別記第5号様式による届書を知事に提出しなければならない。保安監督者を変更したときも、同様とする。
申請書の様式
第9条 次の表の左欄に掲げる申請は、それぞれ当該右欄に定める様式により行わなければならない。
申請等の区分 |
様式 |
1 法第49条第1項の規定による容器再検査の申請 |
|
2 法第49条の4第1項の規定による附属品再検査の申請 |
別記第7号様式 [Wordファイル/14KB] |