ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業労働部 しごと定住促進課 > 新潟県労働者福祉協議会事業費補助金交付要綱

本文

新潟県労働者福祉協議会事業費補助金交付要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005177 更新日:2024年2月28日更新

要綱の趣旨

新潟県労働者福祉協議会が実施する労働者福祉事業を補助することにより当県の労働者の福祉の増進を図ることとしたものです。

要綱本文

新潟県労働者福祉協議会事業費補助金交付要綱

趣旨

 第1 知事は、労働者の福祉を増進するため、新潟県労働者福祉協議会(以下「労福協」という。)が行う調査及び体育活動等の労働者福祉事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

交付基準

 第2 この補助金は、次の基準により交付するものとする。

  1. 補助対象経費
    労福協がその設立目的を達成するために行う勤労者駅伝大会及び調査研究に要する経費に対して補助する。
  2. 補助額
    補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。

交付の条件

 第3 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

  1. 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。
  2. 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
  3. 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
  4. 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

交付申請書

 第4 規則第3条第1項の規定による申請書は、別記第1号様式のとおりとし、正本1部を補助事業を開始する日の20日前までに知事に提出しなければならない。

事業の中止又は廃止の承認申請

 第5 第3の(1)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第2号様式による事業中止(廃止)承認申請書正本1部を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の20日前までに知事に提出しなければならない。

事業が予定期間内に完了しない場合等の報告

 第6 第のの(3)の規定により知事の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類正本1部を知事に提出しなければならない。

申請の取下げ

 第7 規則第7条の規定による期日は、補助金の交付の決定通知を受理した日から起算して20日を経過した日とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

実績報告書等

 第8 規則第12条の規定による実績報告書は、別記第3号様式のとおりとし、その提出部数は、正本1部とする。
 2 規則第12条の規定による実績報告書の提出の時期は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までとする。ただし、知事に特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
 3 規則第10条の規定による報告は、知事の請求があったときに行うものとする。

附則

 この要綱は、平成16年7月30日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。

第1~3号様式 [PDFファイル/73KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ