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よくある質問 (4)不当労働行為救済申立てについて その2

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055998 更新日:2019年3月29日更新

Q9 いつでも申立人の都合によって取下げできますか。

A9
 申立人は命令書が交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。取り下げる際は、簡単な書類を提出していただきます。

Q10 労働組合から不当労働行為の救済申立てがなされましたが、被申立人(使用者)としては、不当労働行為をしたつもりはありません。調査や審問期日に欠席してもいいですか。

A10
 被申立人が、調査や審問に出席しないときは、申立人の主張をもとに審査が進められるため、被申立人にとって不利な結果を招くことがあります。

Q11 労働組合から不当労働行為の救済申立てがなされましたが、被申立人(使用者)としては、円満に解決したいと考えています。和解による解決は可能でしょうか。

A11
 当事者が円満に解決したい意向を示した場合には、調査期日において、和解に向けた話合いを行っています。また、労働委員会としても、和解による解決が当事者双方にとって望ましい事案について、和解を勧めることもあります。

Q12 命令書の写しが交付されるとどうなるのですか。

A12
 労働委員会が救済命令を発したときは、使用者は命令を履行する義務を負います。なお、使用者が確定した命令に違反した場合には、罰金や過料に処せられる場合があります(労働組合法第28条、第32条)。

Q13 命令に不服のある場合は、どうすればよいのですか。

A13

  1. 中央労働委員会に再審査を申し立てる方法
    命令書写しを受け取った日から15日以内。ただし、天災その他この期間内に再審査申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内
  2. 新潟地方裁判所に、命令の取消しの訴えを提起する方法
    労働者側:命令書写しを受け取った日から6ヶ月以内
    使用者側:命令書写しを受け取った日から30日以内(ただし、使用者側の場合、再審査の申立てをしない場合に限られます。)

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