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【村上】鳥獣保護について
1 鳥獣とは?
県北地域は山や海に面しているため、四季折々の様々な種類の野生の鳥や獣(鳥獣といいます。)が棲んでいます。稀少で保護しなければいけない鳥獣もいれば、農林水産業に被害を与えるため、生息数を減らさなければならない鳥獣もいます。
そういった事情を踏まえながら、鳥獣を選択的に保護しながら生態系のバランスを調整していかなければなりません。
2 つかまえないで
鳥獣は、「かご」や「おり」の中に閉じ込めるのではなく、自然の中でのびのびと暮らすのが本来の姿です。
手を出したい気持ちを抑えて、少し離れた所から見守る心を持つことが鳥獣との共生につながります。
特に幼獣は、その愛らしい見た目から不用意に近づいてしまいがちですが、既に野生の攻撃性を備えていたり、成獣が近くにいることがあることがあるため、安易な気持ちで捕まえないでください。
※野生の鳥獣を捕まえることは鳥獣保護管理法により、原則として禁止されています。
※ツキノワグマ、ニホンザル、マムシなど人の生命、身体、財産に危害を加えるおそれのある動物(特定動物)を無許可で飼うことは、動物の愛護及び管理に関する法律により禁止されています。
3 怪我をしている鳥獣を見つけたら
一部の鳥獣を除き、治療するために一時的に保護しています。下記の問い合わせ先までご連絡ください。また、死亡している鳥獣は原則として回収しませんので、ご了承ください。
※原則として保護しない鳥獣
- 生息数の多い鳥獣:カラス、スズメ、ドバト、タヌキなど
- 大型獣類:サル、ツキノワグマ、カモシカなど
- 家畜類:アヒル、ガチョウ、ニワトリなど
- ヒナ
4 死亡した野鳥を見つけたら
- 死亡した野鳥は素手で触らないでください。
野生の鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。 - 単独死の場合
餌を取れずに衰弱して死んだり、環境の変化に耐えきれずに死んでしまった可能性が高いと思われます。処分は原則として土地の所有者・管理者が行うことになっています。 - 同じ場所でたくさんの鳥が死んでいた場合
念のため、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
5 鳥インフルエンザウィルスのヒトへの感染
鳥インフルエンザウィルスは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常は感染しないと考えられています。日常生活においては、過度に心配する必要はありません。