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新潟県公立高等学校等就学支援金 家計急変支援制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125368 更新日:2023年6月15日更新

 保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に高等学校等の授業料を支援する制度です。
 世帯年収が約910万円以上で授業料をお支払いの方(通常の就学支援金の対象にならない方)が要件を満たす場合に、家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。

 公立高等学校等と私立高等学校等とでは、制度の内容に違いがあります。このページの内容は、公立高等学校等の場合です。

概要 [PDFファイル/829KB]

対象

 「通常の就学支援金の対象とならない方で、対象となる家計急変事由に該当すること」及び「世帯年収が約590万円未満相当まで減少すること」を満たす方が対象となります。
注1 家計急変事由や直近の収入状況を証明する書類が必要
注2 入学前に家計急変事由が発生した場合も、収入が減少した状態が入学時に継続していれば対象となる
注3 再就職するなど、推計年収が約590万円以上相当に回復すると見込まれる場合は、届け出る必要あり
注4 「世帯年収約590万円」は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安

家計急変事由

1 保護者等が会社員など被雇用者の場合の主な家計急変事由
 ・負傷、疾病により離職又は休職等し、その後90日以上就労が困難である場合
 ・自己の責めに帰することのできない理由による離職(※)があった場合
  ※雇用保険受給者証に記載された以下の離職理由コードの離職理由が対象
   (例:会社都合の解雇、正当な理由のある自己都合離職(倒産状態の会社を離職、妊娠出産育児、父母の
      扶養、親族の常時看護等による離職)等

 

離職理由
コード

離職理由
11(1A) 解雇((1B)及び被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇に該当するものを除く。)
12(1B) 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21(2A) 特定雇用止めによる離職(雇用期間3年以上雇用止め通知あり)
22(2B) 特定雇用止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
23(2C) 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
31(3A) 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32(3B) 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職
33(3C) 正当な理由のある自己都合退職((3A)、(3B)又は(3D)に該当するものを除く。)
34(3D) 特定の正当な理由のある自己都合(平成29年3月31日までに離職した被保険者期間6月以上12月未満に該当するものに限る。)

 

2 保護者等が自営業者など(※)の場合の主な家計急変事由
  ※個人事業主やいわゆる一人会社の役員(法人で、一人の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を
   使用していないもの)の代表者
 ・負傷、疾病によりその営む事業を廃止又は休業し、その後90日以上就労が困難である場合
 ・営む事業が債務超過等(※)となり、その営む事業を廃止した場合
  ※破産手続の開始(破産法第18、19条)、特別清算開始の申立て(会社法第511条)、再生手続開始
   の申立て(民事再生法第21条)、更生手続開始の申立て(会社更生法第17条)、金融取引の停止
 ・妊娠・出産、育児により就労が困難となり、その営む事業を廃止し、その後30日以上就労が困難である
  場合
 ・保護者等の父もしくは母の死亡、負傷、疾病(事業を廃止し、その後療養を必要とする期間が90日以上)
  のため、保護者等が父もしくは母を扶養するために事業を廃止した場合
 ・常時保護者等本人の看護を必要とする親族の負傷、疾病(事業を廃止し、その後看護を必要とする期間が
  30日以上であるもの又は常時の介護が必要なもの)のために事業を廃止した場合

3 その他
 ・被災により就労困難となった場合や、新型コロナウイルスの影響により収入が著しく減じた場合も対象に
  なる場合があります。
 ・会社役員、公務員についても家計急変事由に該当する場合があります。
 ・入学前に家計急変事由が発生した場合も、収入が減少した状態が入学時に継続していれば対象となります。
 ・定年退職、自己の責めに帰する理由による自己都合退職等は対象外です。
 ・家計急変事由の詳細は、以下の一覧で確認してください。
  家計急変事由対象一覧 [PDFファイル/722KB]

収入要件

〇 家計急変事由発生後3か月分(※1)の収入状況等を用いて推計した世帯年収が約590万円未満相当(※2)
 になる場合に対象となります。
  ※1 入学前に家計急変事由が発生した場合など、家計急変事由が発生してから4か月以上経過している
     場合は、申請月の前3か月分。収入状況確認時は、直近の原則6か月分
  ※2 両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安

〇 上記の世帯年収は目安であり、実際には、家計急変事由が発生した保護者等について、以下のとおり「算定
 基準額に相当する額
」を計算します。

計算式

算定基準額に相当する額
 =ア市町村民税の課税標準額に相当する額× 6%-イ市町村民税の調整控除の額に相当する額  

 ※政令指定都市の場合、「市町村民税の調整控除の額に相当する額」×3÷4とする。
 ※生徒本人が早生まれ(誕生日が1月2日から4月1日までの間)であり、扶養控除の適用が
  他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、「市町村民税の課税標準額に相当する額」
  から33万円を控除する。
 ※算定基準額に相当する額は、100円未満間切り捨て。

 

  「ア市町村民税の課税標準額」に相当する額は、以下のとおり計算します。

市町村民税の課税標準額に相当する額=A合計所得金額に相当する額-B所得控除の額に相当する額

     「A合計所得金額に相当する額」は、年収推計シートに金額を入力して計算します。
        年収推計シート [Excelファイル/69KB]
     「B所得控除の額に相当する額」は、都道府県で個人番号又は課税証明書により確認した
      直近(※)の所得控除合計額を使用します。

  「イ市町村民税の調整控除の額に相当する額」は、都道府県で個人番号又は課税証明書により確認
   した直近(※)の市町村民税の調整控除の額を使用します。
    ※4~6月支給分については前年度、7~3月支給分については当年度の税情報を指す。

 

〇 家計急変事由が発生していない保護者等については、通常制度における「算定基準額」を計算します。

 

​算定基準額=市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除の額

 ※政令指定都市の場合、「市町村民税の調整控除の額に相当する額」×3÷4とする。
 ※生徒本人が早生まれ(誕生日が1月2日から4月1日までの間)であり、扶養控除の適用が
  他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、「市町村民税の課税標準額に相当する額」
  から33万円を控除する。​
​ ※算定基準額は、100円未満間切り捨て。

 

〇 保護者全員分の「算定基準額に相当する額」又は「算定基準額」の合計が15万4,500円未満の場合に、
 収入要件を満たすことになります。

〇 収入証明書類
 ・ 家計急変後の収入の状況証明する書類として、課税対象となる所得に係る証明書類全てを提出する
   必要があります。例えば、給与明細書、年金振込通知書、帳簿等が該当します。
 ・ 非課税の所得に係る証明書類は提出不要です。また、離職前の勤務先からの給与等が離職後に支給さ
   れる場合も、推計年収に含めないため提出不要です。
 ・ 原則として、初回審査では家計急変事由発生後3か月分、収入状況確認では直近6か月分の収入証明書
   類を提出します。

支給金額

 授業料相当額が支給され、授業料が実質無償となります。
 (就学支援金は、学校設置者(県)が生徒本人に代わって国から受領し、授業料に充てるため、生徒本人や
 保護者等が直接受け取るものではありません。)

課程 全日制 定時制 定時制(単位制) 通信制
支給額※ 月額9,900円 月額2,700円 1単位年額1,740円 1単位年額330円

 ※支給額は、公立高等学校等の場合

家計急変支援申請の手引き、資料等

家計急変支援申請の手引き [PDFファイル/12.46MB](98ページあります。印刷の際はご注意ください。)

  上記は、在学する学校の事務室でも入手できます。                   

様式等

初回審査時に必要な書類は、下記のとおりです。

【事由審査(1次審査)】

 ・様式第1号の2(受給資格認定申請書・収入状況届出書) [Excelファイル/152KB] 

 ・様式第1号の2添付個人番号カード(写)等添付台紙 [Excelファイル/37KB]

 ・家計急変事由を証明する書類(事由により必要となる書類が異なります)

【収入審査(2次審査)】

 ・年収推計シート [Excelファイル/69KB] 

 ・家計急変事由発生後の収入を証明する書類

 

家計急変支援の対象となった場合は、毎月、以下の「収入要件自己確認資料」を作成してください。

 ・収入要件自己確認資料 [Excelファイル/63KB]

 

「収入要件自己確認資料」で収入が回復すると見込まれることとなった場合は、以下の「収入回復届出書」と「収入状況届出書」を提出してください。

 ・収入回復届 [Excelファイル/23KB]

 ・様式第1号の2(受給資格認定申請書・収入状況届出書) [Excelファイル/152KB]

 

家計急変支援関係の書類の提出先
  〒950-8570
    新潟市中央区新光町4番地1
    新潟県教育庁財務課就学支援金担当(新潟県就学支援金等支給事務センター) あて

制度に関するお問合せ先

【新潟県内の公立高等学校等に在学している方のお問合せ先】
新潟県就学支援金等支給事務センター
電話: 025-280-5143(直通)
受付時間: 午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月28日~1月3日)を除く)

 

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