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【介護支援専門員】各種申請の電子申請システムの利用開始について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0618507 更新日:2023年11月24日更新

各種申請が新潟県電子申請システムに順次移行します

  • 令和6年8月より新潟県収入証紙が廃止されることに伴い、介護支援専門員の申請等の手続きを電子申請に順次移行します。 (下記お知らせ参照)
  • 介護支援専門員証の発行が必要な手続きについては、※クレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い)が利用できる方のみ、電子申請にて申請できます。
  • 電子決済(クレジットカード決済、ペイジー決済)が利用できない方や、電子申請が利用できない方は、従来通り紙媒体で申請してください。 

各種申請について

1.介護支援専門員登録申請 ※現在準備中です

介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了した方が介護支援専門員としての「登録申請」を行うための手続きです。なお、この申請は、「新潟県介護支援専門員資格登録簿」に登録されて初めて介護支援専門員として「実務」に従事する資格を得るための手続きになります。

※令和5年度実務研修修了者については紙での申請を受け付けます。

 

2.介護支援専門員証交付申請 ⚠「更新」交付申請とは異なります

介護支援専門員として「登録」された方が、介護支援専門員として「実務」を行うために、新たに「介護支援専門員証」(専門員証)の交付を受けるための手続きです。

 

電子申請システムにより申請する場合は、電子決済及び以下の書類の画像の添付が必要になります。

※なお、県において「手数料の納入」、「専門員証又は介護支援専門員登録証明書の原本の返却」の確認が完了しない場合、新たな専門員証の交付はできませんのでご注意ください。(※「登録のみ」で証の交付を受けていない方は、専門員証又は介護支援専門員登録証明書の原本の返却は不要です。)

 

(1) 電子決済:クレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い) 2,100円

(2) 写真(=交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、無加工のもの)​

(3) 登録している住所に変更があった場合:住民票抄本

  • 本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。
  • 登録住所に変更がなければ、住民票抄本は添付不要です。

(4) 専門員証(又は介護支援専門員登録証明書)の有効期限が経過している場合、又は、平成18年4月以降の資格登録者で登録年月日から5年を経過している場合:再研修修了証

(5) 専門員証(又は介護支援専門員登録証明書)の原本の郵送

  • 申請後、簡易書留で速やかに下記提出先にに郵送してください。(※「登録のみ」で証の交付を受けていない方は不要です。)

介護支援専門員証の交付申請の電子申請はこちらから<外部リンク>

 

3.介護支援専門員の登録事項変更の届出(住所のみの変更、有効期間内の専門員証をお持ちでない場合)

介護支援専門員の「住所のみ」が変わった場合又は、有効期間内の専門員証をお持ちでない場合の届け出の手続きです。

※有効期間内の「介護支援専門員証」をお持ちの方で「氏名」が変更となった場合は、新たな専門員証の交付が必要になりますので、「介護支援専門員証の書き換え交付申請」を行ってください。

 

電子申請システムにより申請する場合は、以下の書類の画像の添付が必要になります。

(1) 住所変更の場合:住民票抄本(本人情報のみで本籍・続柄を省略したもの。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。

(2) 氏名変更の場合:戸籍抄本(申請日の3ヶ月以内に発行されたもの)

介護支援専門員の登録事項変更の届出の電子申請はこちらから<外部リンク>

 

4.介護支援専門員証の書き換え交付申請(有効期間内の証をお持ちの方の氏名の変更)

有効期間内の「介護支援専門員証」をお持ちの方で「氏名」が変更となった場合の「届け出」と「専門員証の書換え交付」を同時に行うのための手続きです。「氏名」の変更と同時に「住所」も変更になった場合は、住所の登録変更も行いますので下記申請書類を確認の上、申請してください。

※「住所のみ変更した場合」もしくは「有効期間内の専門員証をお持ちでない場合」は書換え交付の必要はありません!専門員証の書換えの必要はなくなりますが、登録事項の変更は必要です。「介護支援専門員の登録事項の変更の届出」を行ってください。

※なお、県において「手数料の納入」、「専門員証の原本の返却」の確認が完了しない場合、新たな専門員証は交付できませんのでご注意ください。

 

電子申請システムにより申請する場合は、電子決済及び以下の書類の画像の添付、専門員証の返却が必要になります。

(1) 電子決済:クレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い) 2,100円

(2) 写真(=交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、無加工のもの)

(3) 戸籍抄本(申請日の3ヶ月以内に発行されたもの)

(4) 登録住所に変更があった場合:住民票抄本

  • 本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。
  • 登録住所に変更がなければ、住民票抄本は添付不要です

(5) 介護支援専門員証の原本の郵送

 ※申請後、簡易書留で速やかに下記提出先に郵送してください。

介護支援専門員証の書き換え交付申請の電子申請はこちらから<外部リンク>

 

5.介護支援専門員証再交付申請 ※現在準備中です

介護支援専門員として実務に従事している方が、「介護支援専門員証」を紛失・破損した場合は、速やかに「再交付」の手続きを行う必要があります。

 

6.介護支援専門員登録移転申請 ※現在準備中です

県外から新潟県へ転入し、「登録移転」を希望する場合は、新潟県知事あての「登録移転の申請」必要です。また、有効期間内の介護支援専門員証をお持ちの方は、同時に「介護支援専門員証の交付申請」も必要となります。

 

7.介護支援専門員証の有効期間更新交付申請

「介護支援専門員証」の有効期間を更新するための手続きです。手続き終了後、新たな「介護支援専門員証」(=有効期間:5年間)をお送りします。なお、更新手続きは、有効期間満了日の2ヶ月前から受け付けます。

 

電子申請システムにより申請する場合は、電子決済及び以下の書類の画像の添付が必要になります。

※なお、県において「手数料の納入」、「専門員証の原本の返却」の確認が完了しない場合、新たな専門員証の交付はできませんのでご注意ください。

(1) 電子決済:クレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い) 2,100円

(2) 写真(=交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、無加工のもの)​

(3) 登録している住所に変更があった場合:住民票抄本

  • 本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。
  • 登録住所に変更がなければ、住民票抄本は添付不要です。

(4) 更新研修修了証の写し等

  • 現任者及び実務経験者であって、
    • 専門員証の更新が1回目の方は、「専門研修課程1・2」の修了証
    • 専門員証の更新が2回目以降の方(前回更新時に専門研修課程1・2の修了証により更新した方。あるいは専門研修2のみの修了証により更新した方に限る。)は、「専門研修課程2」の修了証。または、主任介護支援専門員更新研修の修了証
      ※前回更新時に「更新研修(実務未経験者)」の修了証により更新した方については、「専門員証の更新が1回目の者」と同様の取扱いになります。
  • 実務未経験者は、「更新研修(実務未経験者)」の修了証

(5) 介護支援専門員証の原本の郵送

  • 申請後、速やかに下記提出先に簡易書留で郵送してください。

介護支援専門員証の更新申請の電子申請はこちらから<外部リンク>

 

8.介護支援専門員死亡等届出 ※現在準備中です

介護支援専門員が死亡又は欠格事由に該当した場合など介護支援専門員資格の消除を申請する場合の県への届け出の手続きです。

 

9.介護支援専門員登録消除申請 ※現在準備中です

介護支援専門員が自らの都合により介護支援専門員資格の消除を申請する場合の県への届け出の手続きです。

 

 

お知らせ

  • 新潟県収入証紙の廃止について

 収入証紙廃止チラシ [PDFファイル/862KB]

  • 電子申請システム利用開始のお知らせ

 介護支援専門員の各種申請が電子申請に順次移行します [PDFファイル/576KB]

  • 手数料納入(クレジットカード決済、ペイジー決済)の簡易マニュアル

 手数料納付簡易マニュアル [PDFファイル/590KB]

 

その他留意事項

介護支援専門員証の原本の返却が必要な手続きを利用する場合、又は各種添付書類の画像の添付が難しい場合は、下記提出先に書類を簡易書留で郵送してください。

【提出先】

新潟県 高齢福祉保健課 介護人材確保係(県庁11階)
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
(郵送の場合は、住所記載不要。郵便番号だけで届きます。)

 

 

 

 

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