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宿泊サービスの実施に関する届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050851 更新日:2019年3月29日更新

 平成27年度の介護保険制度改正に伴い、平成27年4月1日以降、指定通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する場合、指定権者への届出と、指定通所介護等に準じた事故発生時の対応が義務づけられました。
 下記通知を御確認の上、宿泊サービスを提供する事業所は届出を行ってください。

事故発生時の報告については、こちらをご覧ください。

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