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中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減措置事業の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051053 更新日:2021年10月26日更新

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制度の趣旨

 中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所(※)においては、訪問系・多機能系の介護サービスについて、10%相当の加算が行われることから、利用者負担についても10%相当分増額されることになります。このため、中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所以外の利用者との負担の均衡を図る観点から、市町村の判断により、利用者負担の一部を減額することにより、中山間地域等の地域における介護保険サービスの利用促進を図るものです。

※小規模事業所とは以下の事業所をいいます。

  • 訪問介護 訪問回数が月に200回以下
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 実利用者が月に5人以下
  • 予防訪問介護 実利用者が月に5人以下
  • 夜間対応型訪問介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防予防小規模多機能型居宅介護

対象サービス

 社会福祉法人等が提供する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(事業所が中山間地等の地域にあり、かつ、小規模の事業所に限る。)

実施要綱

実施要綱(令和3年3月改正) [PDFファイル/85KB]

参考【別添1及び2】 [PDFファイル/344KB]

申出様式

 利用者負担額軽減措置を実施予定の社会福祉法人等は、事前に制度実施の有無について所在地の市町村へご確認ください。
 県や市町村に軽減措置実施の申し出を行う場合は、添付の様式をご利用ください。

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