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離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051174 更新日:2021年10月26日更新

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制度の趣旨

 離島、振興山村など厚生労働省が定める特別地域加算対象地域においては、訪問系・多機能系の介護サービスについて、15%相当の特別地域加算が行われることから、利用者負担についても15%相当分増額されることになります。このため、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から、市町村の判断により、利用者負担の一部を減額することにより、離島等地域における介護保険サービスの利用促進を図るものです。

対象サービス

 社会福祉法人等が提供する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様の者に限る。)(事業所が離島等地域にあるものに限る。)

実施要綱

実施要綱(令和3年3月改正) [PDFファイル/59KB]

参考【別添1及び2】 [PDFファイル/344KB]

申出様式

 利用者負担額軽減措置を実施予定の社会福祉法人等は、事前に制度実施の有無について、所在地の市町村へご確認ください。
 県や市町村に減免実施の申出を行う場合は、添付の様式をご利用ください。

特別地域加算対象地域一覧

平成27年4月現在の特別地域加算対象地域は下記のとおりです。

特別地域加算対象地域一覧[PDFファイル/69KB]

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