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平成20年度事業所評価加算算定基準適合事業所

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050730 更新日:2019年3月29日更新

平成20年度算定基準適合事業所一覧[PDFファイル/105KB]

事業所評価加算は、「運動器機能向上加算」「栄養改善加算」又は「口腔機能向上加算」の対象となる介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション事業所について、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の次年度における当該事業所のサービス提供につき、1月につき100単位を加算するものです。

算定基準適合事業所の要件

  1. 利用者実人員数が10人以上であること。
  2. (要支援度の維持者数+1ランク改善者数×5+2ランク改善者数×10)/評価対象期間内で3ヶ月以上サービスを利用し、その後の更新・変更認定を受けた者の数>2であること。

評価対象期間
 1月から12月(10月末までに3ヶ月以上サービスを利用し、その後、12月までに更新・変更認定を受けた利用者を評価対象者として維持・改善割合を計算します。11月以降に認定を受けた利用者は翌年度の評価対象者となります。)

お問合せ先

新潟県福祉保健部高齢福祉保健課介護サービス係
〒950-8570新潟市新光町4番地1
電話:025-280-5193
Fax:025-280-5229

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